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通訳・翻訳で就労ビザ取得!許可を分ける「業務量」と「語学力」の基準とは

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通訳・翻訳で就労ビザを取得!許可を分ける「業務量」と「語学力」の基準とは

貿易、観光、ITなど、グローバルなビジネス展開において「通訳・翻訳」のスキルを持つ外国人材は欠かせない存在です。しかし、いざ就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を申請しようとすると、入管から「本当にそれだけの仕事があるのですか?」と厳しく問われるケースが少なくありません。

今回は、大阪で多くのビザ申請をサポートしてきた行政書士の視点から、通訳・翻訳業務でビザを勝ち取るための「業務量の妥当性」「語学力の証明」という2つの重要ポイントを徹底解説します。


目次

通訳・翻訳業務で「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得する基本要件

ling app p5VW ZUon7o unsplash

通訳・翻訳業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の中の「国際業務」というカテゴリーに分類されます。まずは、申請者が満たすべき基本的なステップを確認しましょう。

学歴要件:大卒なら専攻問わず?高卒・専門卒の場合の注意点

国際業務(通訳・翻訳・語学指導など)の場合、学歴には以下のような特徴があります。

  • 大学卒業者(日本・海外問わず): 基本的に学部・学科の専攻は問われません。「経済学部卒だけど通訳として採用」という形でも、学位があれば申請可能です。
  • 日本の専門学校卒業者: 「専門士」の称号が必要ですが、「通訳・翻訳に関わる専攻」である必要があります。関連性のない専攻(例:IT専攻で通訳職)だと許可のハードルが非常に高くなります。

実務経験(3年以上)で申請する場合の証明の難しさ

学歴がない場合でも、3年以上の実務経験があれば申請は可能です。ただし、この「証明」が非常に厄介です。

以前勤めていた会社から「在職証明書」を発行してもらう必要がありますが、そこには「いつからいつまで、どのような通訳・翻訳業務に従事していたか」を詳細に記載してもらわなければなりません。書類の信憑性を疑われると不許可に直結するため、慎重な準備が必要です。


入管が厳しくチェックする「業務量の妥当性」

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通訳・翻訳の申請で最も多い不許可理由の一つが「業務量不足」です。

週に数回の翻訳だけでは不許可?「専従」と認められるボリューム

「1日1通のメール翻訳と、たまに来客があった時の通訳」程度では、フルタイム(週40時間程度)の職務としては認められません。入管は「その外国人が毎日1日中、通訳・翻訳だけで給与に見合うだけの仕事があるのか?」を厳しく見ます。

会社の規模や取引実績が審査に与える影響

業務量を客観的に証明するために、以下のような資料の提出を検討します。

チェックポイント評価の分かれ目
海外取引の有無海外企業との契約書や、インボイス(送り状)の実績があるか。
外国籍顧客の数観光業や小売業なら、月間何名の外国人が来店しているか。
翻訳物の具体例翻訳すべきマニュアル、Webサイト、契約書のボリューム。

「これから海外展開する予定」という希望的観測だけでは不十分で、具体的な事業計画書が求められます。


語学力の証明はどこまで必要か

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「母国語と日本語ができるのだから、通訳できるのは当たり前」とはいかないのがビザ申請の難しいところです。

母国語なら試験免除?日本語能力試験(N1/N2)の重要性

日本語能力については、一般的に日本語能力試験(JLPT)のN1またはN2、あるいはBJTビジネス日本語能力テストで一定以上のスコアを持っていることが望ましいです。

母国語(外国語)の能力については、その国の大学を卒業していれば基本的には証明不要ですが、日本での教育期間が長い方の場合は、母国語の試験結果を求められることもあります。

翻訳実務のスキルを客観的に示すための補足資料

資格以外にも、過去に翻訳した実績物(ポートフォリオ)や、通訳として活動していた際のスナップ写真、推薦状などを提出することで、そのスキルの高さと実実務への適性をアピールします。


注意!「通訳」と称した「単純労働」は不許可の最短ルート

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近年、特に入管が警戒しているのが「名ばかり通訳」です。

飲食店や小売店での「接客メイン」はなぜダメなのか

レストランでの配膳や、コンビニでのレジ打ちをメインに行い、時々外国人客が来たときだけ通訳をする……これは「国際業務」ではなく「単純労働」とみなされます。「通訳」として雇用契約を結んでいても、実態が伴わなければビザは降りませんし、発覚した場合は不法就労助長罪に問われるリスクもあります。

許可が降りるケース、降りないケースの境界線

  • 許可の可能性が高い: 大手免税店で、常に海外からの団体客に対応し、商品の多言語説明資料を作成する専任職。
  • 不許可の可能性が高い: 地域の定食屋で、メニューの翻訳を一度終えた後は、主に一般客の接客を行うスタッフ。

現場でよく聞かれる「通訳ビザ」の疑問と対策(Q&A)

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申請にあたって、お客様から特によくご相談いただくポイントをまとめました。

日本人より給料が低くても許可されますか?

いいえ、許可されません。 入管法では「日本人と同等額以上の報酬」を受けることが義務付けられています。通訳・翻訳の専門職として雇用する以上、その会社の日本人社員(同職種や同等キャリア)と比較して正当な給与額を設定する必要があります。不当に低い給与は「単純労働」と疑われる原因にもなります。

通訳以外に、事務作業やデータ入力などを手伝ってもらうのは可能ですか?

専従が原則ですが、付随的な業務であれば認められる場合があります。 メインの業務(時間の大部分)が通訳・翻訳である必要がありますが、その業務に付随する事務作業(資料作成、メール対応など)を行うことは一般的です。ただし、事務作業がメインになってしまうと、在留資格の目的外とみなされるため、職務記述書の作成には細心の注意が必要です。

大阪入管での審査期間はどれくらいですか?

概ね1ヶ月から3ヶ月程度です。 ただし、追加資料の提出を求められたり、会社の決算状況や新規事業の内容によってはさらに時間がかかる場合もあります。特に通訳ビザは「実態調査」が厳しいため、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。

まとめ:その業務、本当にビザが取れますか?不安なら事前の「診断」を。

anthony delanoix urUdKCxsTUI unsplash

通訳・翻訳のビザ申請は、単に書類を揃えるだけでなく、「その会社で、その人が、通訳としてフルタイムで働く必然性」をロジカルに説明する文章力が求められます。

大阪の行政書士いしなぎ事務所では、貴社の事業内容や採用予定者の経歴を伺い、許可の可能性を事前に診断いたします。

「うちの業務内容で大丈夫かな?」と不安を感じたら、ぜひ一度ご相談ください。

行政書士いしなぎ事務所まで

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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大阪府行政書士会(会員番号:第008905号)

〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-18ネオハイツ新淀川406号




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