建設業で「特定技能」雇用を成功させる完全ガイド!CCUS・国交省認定を行政書士が解説
深刻な人手不足が続く建設業界において、「特定技能」外国人の受け入れは非常に有効な解決策です。しかし、建設業の特定技能は、飲食や介護などの他業種に比べて、手続きが圧倒的に複雑であることをご存知でしょうか。
出入国在留管理局(入管)への申請だけでなく、国土交通省への手続きや独自のシステム登録が必須となります。本記事では、受入企業が必ずクリアすべき要件と、申請の流れを行政書士が分かりやすく整理して解説します。
建設業の「特定技能」はここが違う!「二重の審査」が必要な理由

建設業で特定技能外国人を受け入れる場合、他業種にはない高いハードルが設定されています。
入管の審査だけではない?国土交通省による「適正受入計画」の認定
通常の特定技能ビザは、入管の審査に通れば許可されます。しかし、建設業の場合は、入管へ申請する「前」に、国土交通省から「建設特定技能受入計画」の認定を受けなければなりません。
この認定を受けずにビザを申請することはできず、認定審査自体にも数ヶ月を要する場合があるため、早めの準備が不可欠です。
建設業界特有のルール:月給制の維持と日本人と同等以上の報酬
建設業の特定技能では、労働条件にも独自の制約があります。
- 月給制であること: 日給制や時給制は認められません(安定した賃金支払いが求められます)。
- 日本人と同等以上の報酬: 同じ業務に従事する日本人と同額、あるいはそれ以上の給与を設定し、客観的に証明する必要があります。
- 昇給制度の明示: 技能の向上に応じた昇給が義務付けられています。
受入企業が満たすべき「建設業独自の要件」

企業側には、コンプライアンス(法令遵守)に関する厳しいチェックが入ります。
CCUS(建設キャリアアップシステム)への登録義務
建設業の特定技能において最大のポイントとなるのが、CCUS(建設キャリアアップシステム)です。
- 受入企業そのものの登録
- 雇用する特定技能外国人の登録この両方が義務化されています。就業履歴を蓄積し、技能者の処遇改善を図ることが目的です。
建設業者団体への加入、または国土交通省の講習受講
受入企業は、建設業の適正な受入れを推進する「一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)」に加入している団体に所属するか、直接JACの正会員になる必要があります。または、国交省が定める講習を受講しなければなりません。
過去の社会保険加入状況や労働法令の遵守
社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入はもちろん、過去1年以内に労働基準法違反がないこと、建設業法を遵守していることなどが厳格にチェックされます。
外国人が「特定技能1号(建設)」を取得するための条件

受け入れる外国人本人も、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
技能試験と日本語試験(N4以上)の合格
日本国外、または国内で実施される「建設分野特定技能1号評価試験」と、日本語能力試験(N4以上またはJFT-Basic)の両方に合格しなければなりません。
技能実習2号を良好に修了した人なら「試験免除」で移行可能
最も一般的なルートは、「建設分野の技能実習2号」を修了した人からの移行です。この場合、試験は免除され、スムーズに特定技能へ切り替えることができます。
特定技能外国人が従事できる「業務範囲」とは

2022年の制度改正により、業務区分が再編され、より柔軟な配置が可能になりました。
| 区分 | 主な業務内容 |
| 土木 | 型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工など |
| 建築 | 屋根ふき、内装仕上、サッシ設置、鉄筋施工、塗装、防水施工など |
| ライフライン・設備 | 配管、電気通信、電気工事など |
現場での付随業務はどこまで認められる?
主たる業務に関連する範囲であれば、資材の運搬や清掃、現場の片付けなどの付随業務に従事させることも可能です。ただし、「付随業務のみ」を一日中行わせることは認められません。
まとめ:コンプライアンスが命。複雑な建設ビザは専門家へお任せください

建設業の特定技能は、他業種に比べて準備すべき書類が膨大であり、「国交省」と「入管」という2つの窓口を攻略しなければなりません。
国交省と入管、双方の基準を満たすための事前準備
「CCUSの登録方法がわからない」「適正受入計画の認定で差し戻された」というケースは非常に多いです。手続きの不備で雇用開始が遅れると、現場の工期にも影響を及ぼしかねません。
全国対応・オンライン申請で、建設会社の採用をフルサポートします
大阪の「行政書士いしなぎ事務所」では、建設業に特化した特定技能ビザの申請代行を承っております。複雑なCCUS登録から国交省への認定申請まで、オンラインを活用して全国の建設企業様をスピードサポートいたします。
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