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営業・マーケティングで就労ビザを取得!文系大卒が許可を勝ち取るコツ

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文系出身の外国人が日本で最も多く活躍している職種、それが「営業職」です。しかし、実は入管審査において、営業・マーケティング職は「単なる店番やレジ打ち(単純労働)」と疑われやすく、不許可リスクが意外に高い職種でもあります。

せっかくの内定を無駄にしないために、専門職としてビザの許可を勝ち取るための重要なポイントを解説します。


目次

営業・マーケティング職で「技術・人文知識・国際業務」ビザを取るための基本要件

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一般的に「文系ビザ」と呼ばれるこの資格を取得するには、大前提として「大学等での専攻内容」と「従事する業務」に深い関連性があることが求められます。

学歴(専攻)と業務内容の「関連性」をどう説明するか

例えば、大学で「経営学」や「経済学」を学んだ方が営業職に就く場合は、学問で得た知識をビジネスの現場で活かすと説明しやすく、関連性が認められやすい傾向にあります。

一方で、文学や芸術などを専攻していた場合、なぜその人が「営業・マーケティング職」に必要なのかを、より丁寧に立証しなければなりません。

海外市場の開拓、輸出入、海外顧客対応という「国際業務」の重要性

もし学歴との直接的な関連性が薄い場合でも、「外国語を用いた業務」がメインであれば、「国際業務」の枠で許可が出る可能性があります。

  • 海外取引先とのメール・商談
  • 海外向け市場調査
  • 通訳・翻訳を伴う営業活動これらは、外国人ならではの強みを活かした専門的な業務として評価されます。

審査の分かれ目!「営業・企画」と「店番・レジ打ち」の決定的な違い

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入管法には「単純労働は認められない」という大原則があります。ここで最も問題になるのが、飲食店や小売店での勤務です。

店舗配属の場合に注意すべき「単純労働」の壁

「営業職として採用されたが、研修として1年間レジ打ちをする」といったケースは要注意です。一時的な研修であれば認められることもありますが、実態として「一日の大半が接客や品出し」であれば、ビザは不許可になります。

BtoB(法人営業)とBtoC(個人向け販売)における判断基準

一般的に、法人を相手にする「BtoB営業」の方が、契約書の作成や交渉など高度な判断が求められるため、ビザの許可率は高くなる傾向にあります。

区分許可の可能性主な業務内容の例
BtoB(法人営業)高い企画提案、契約交渉、市場分析、法人ルート営業
BtoC(個人販売)注意が必要カウンターセールス、高度なコンサルティング販売
単純労働不許可レジ打ち、品出し、清掃、単なる注文取り

マーケティング職として認められるための具体的な職務内容

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マーケティング職は、非常に「専門性が高い」とみなされる職種ですが、その分、具体的な活動実態を書類で示す必要があります。

市場調査、競合分析、SNSを活用した海外プロモーション

単に「SNSを投稿する」だけでは不十分です。「ターゲットとする国の市場動向を分析し、最適な広告戦略を立案・実行する」といった、マーケティングのプロセスを説明書(採用理由書)に落とし込むことが不可欠です。

翻訳の域を超えた「海外向けブランディング」の立証方法

「日本語の資料を翻訳するだけ」では、事務作業とみなされることがあります。

「現地の文化や商習慣に合わせて、ブランドの伝え方を再構築する(ローカライズ)」という視点を持つことが、専門職としての価値を証明する鍵となります。


受入企業側に求められる書類と「事業の継続性」

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ビザの審査は、外国人本人だけでなく「雇う側の企業」も審査対象です。

なぜその外国人でなければならないのか?「採用理由書」の書き方

「日本人でもできる仕事」と思われてしまうと審査は厳しくなります。

「〇〇語のネイティブスキルが必要」「〇〇国の市場に精通している」など、その外国人を採用すべき必然性を論理的に説明しなければなりません。

新規事業やベンチャー企業の場合の事業計画書のポイント

設立間もない会社や、新しく立ち上げた部署での採用の場合、決算書だけでは「安定性」を証明できません。その場合は、詳細な事業計画書を提出し、今後どのように利益を出し、雇用を継続していくのかをアピールする必要があります。


まとめ:営業ビザは「実態」の説明が命。まずは専門家による職務内容診断を。

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営業・マーケティング職での就労ビザ取得は、職務内容の「見せ方」ひとつで結果が大きく変わります。

  • 自分の今の内定先でビザが出るか不安
  • 会社から「ビザの手続きは自分でやって」と言われた
  • 過去に一度、単純労働と疑われて不許可になった

そんな不安をお持ちの方は、ぜひ一度、大阪の行政書士いしなぎ事務所へご相談ください。貴方のキャリアと会社の事業内容を丁寧に分析し、最適な申請をサポートいたします。

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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