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特定技能ビザ

【完全網羅】特定技能ビザ(SSW)
実務解説ガイド2026

「特定技能」は、日本国内で人材を確保することが困難な状況にある特定の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を即戦力として受け入れるための在留資格です 。 2019年の制度開始から数度の法改正を経て、2026年現在では自動車運送業や鉄道分野が追加され、対象は16分野に拡大しています。

行政書士いしなぎ事務所では、大阪入管(地方出入国在留管理局)での豊富な取次実績に基づき、企業の法的リスクを最小限に抑え、持続可能な外国人雇用を支援します。


目次

1. 特定技能ビザとは(制度の基本定義)

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特定技能ビザは、法別表第一の二の表に規定される在留資格であり、労働力の確保を主眼に置いています 。技能実習制度と異なり、最初から「労働者」としての即戦力が期待されるのが最大の特徴です。

特定技能1号と2号の詳細比較

2026年現在、介護分野を除くほぼ全ての特定産業分野で「2号」への移行が可能となり、長期雇用の道が大きく開かれています

比較項目特定技能1号特定技能2号
技能水準相当程度の知識又は経験(試験合格) 熟練した技能(高い専門性)
日本語能力生活・業務に必要な基本水準(N4程度) 試験による証明は不要(実務経験重視)
在留期間通算で上限5年(更新あり) 制限なし(永住申請への道)
家族帯同基本的に認められません 可能(配偶者及び子)
支援義務受入れ企業に全面的な支援義務あり 支援義務なし(自立した社会生活)
永住申請原則として居住歴にカウント不可就労期間として居住歴にカウント可能

特定技能2号への移行実務:長期雇用と永住への戦略

2024年の対象分野拡大により、現在では「介護」を除くすべての特定産業分野で「特定技能2号」への移行が可能となっています 。2号は1号と異なり、在留期間の上限がなく、家族の帯同が認められるなど、事実上の「永住」に向けた有力なステップとなります 。

2号移行のための「熟練した技能」とは

2号の要件である「熟練した技能」は、各分野の高度な技能試験によって証明されます 。

  • 実務経験の重要性:単なる試験合格だけでなく、現場での「監督者(リーダー)」としての実務経験が求められる分野が多く、企業側は早い段階からキャリアパスを提示する必要があります。
  • 日本語能力試験の免除:2号への移行に際しては、改めて日本語試験を受ける必要はありません 。

特定技能1号「通算5年」の期間管理と控除運用

特定技能1号の在留期間は「通算で5年」が上限です 。しかし、この「5年」のカウントには、実務上の例外措置が存在します。

カウントから除外(控除)できる期間

以下の期間は、適正な資料を添えて申請することで、5年の上限期間から差し引くことが可能です。

  1. 産前産後休業・育児休業期間:就労実態がない期間として控除可能です。
  2. 本人の責めに帰さない事由による待機期間:会社の倒産や自己都合によらない離職後、再就職先が決まるまでの期間。
  3. 負傷・疾病による療養期間:怪我や病気で長期療養し、就労できなかった期間。

実務上の留意点:これらの期間を正確に管理・疎明することで、貴重な戦力である外国人を「5年の壁」を超えて雇用し続け、その間に2号移行の準備を進めることが可能になります。

2. 受入れ対象となる16の特定産業分野(2026年最新)

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特定技能ビザは、法務大臣が指定する特定の産業分野に限って認められます 。

  1. 介護(※1号のみ)
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業
  13. 木材・林業(2024年追加)
  14. 木材加工(2024年追加)
  15. 自動車運送業(バス・タクシー・トラック)(2024年追加)
  16. 鉄道(2024年追加)

3. 外国人本人に求められる要件(1号の場合)

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申請人は、法第7条第1項第2号に基づき、以下の基準をすべて満たさなければなりません 。

  • 年齢・健康状態:18歳以上であり、健康状態が良好であること 。
  • 技能水準の証明:分野別の技能評価試験に合格すること 。
    • ※技能実習2号を良好に修了した者は、試験が免除されます。
  • 日本語能力の証明:国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)N4以上に合格すること 。
  • 保証金等の禁止:本人または親族が、保証金の徴収や違約金契約などを結んでいないこと(不当な搾取の防止) 。
  • 退去強制協力国:退去強制令書の執行に協力する国の旅券を所持していること 。

4. 受入れ企業(所属機関)が満たすべき基準

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受入れ企業は、外国人を受け入れるに足りる適切な体制を維持し、法令を遵守する義務があります 。

  • 日本人と同等額以上の報酬:賃金台帳や就業規則に基づき、日本人が従事する場合と同等以上の賃金を支払うことが必須条件です 。
  • 欠格事由への非該当(5年ルール):過去5年以内に出入国関係法令、または労働関係法令(労働基準法等)の違反がないこと 。
  • 社会保険・税の適正納付:法人として適正に納税し、社会保険に加入していること 。
  • 一時的な雇用(派遣)の制限:原則として直接雇用ですが、農業・漁業の分野に限り、一定の条件で派遣雇用が認められます 。

就労実態の変化に伴う「随時届出」の義務とリスク管理

特定技能制度では、受入れ状況を報告する「定期届出(年次)」のほかに、重要な事項に変更が生じた際の「随時届出」が法的に義務付けられています 。

届出が必要な主なケース(事由発生から14日以内)

  • 雇用契約の変更:賃金の昇給(または減額)、労働時間の変更、職種(作業内容)の変更など 。
  • 支援計画の変更:登録支援機関の変更や、支援担当者の交代など 。
  • 契約の終了:本人の自己都合退職、解雇、または失踪 。
  • 受入れ困難な事由の発生:会社の経営悪化等により、外国人の受入れが困難になった場合 。

届出を怠った場合のリスク

届出義務違反(法第19条の18違反)は、「5年間の受入れ停止措置」という極めて重いペナルティに直結します 。また、実態と異なる届出は「虚偽申請」とみなされ、不法就労助長罪の適用対象となる恐れもあります。

5. 「1号特定技能外国人支援計画」の内容

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企業は、1号特定技能外国人の私生活および就労生活を支えるため、以下の10項目を含む支援計画を作成・実施しなければなりません 。

  1. 事前ガイダンス:雇用契約締結後、入国(または在留変更)前に労働条件等を説明。
  2. 出入国の送迎:空港への送迎。
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援:賃貸物件の保証人確保や銀行口座・携帯電話の契約サポート。
  4. 生活オリエンテーション:日本のルール、マナー、交通機関の利用方法等の周知。
  5. 公的手続きへの同行:市役所への転入届や納税手続きへの同行。
  6. 日本語学習の機会の提供:日本語教室の情報提供や学習教材の支援。
  7. 相談・苦情への対応:職場・生活上の相談に、外国人が理解できる言語で対応。
  8. 日本人との交流促進:地域行事への参加案内。
  9. 転職支援(倒産時など):やむを得ない事由で離職した場合の次の就職先の確保支援 。
  10. 定期的な面談の実施:3ヶ月に1回以上、本人及び監督者と面談し、労働状況を確認 。

【実務のポイント:登録支援機関への委託】 企業が自社で上記支援を行えない場合、法務大臣の登録を受けた「登録支援機関」に委託することが可能です 。


6. 【最重要】2026年改正行政書士法とコンプライアンス

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2026年1月より、外国人雇用におけるコンプライアンスがかつてないほど厳格化されています。

  • 書類作成の独占業務:報酬を得て入管への申請書類を作成することは行政書士(または弁護士)の独占業務です。無資格の支援機関が「支援費」の名目で書類作成を行うことは明確な法違反(懲役・罰金対象)となり、企業側も「不法就労助長」や「虚偽申請」の幇助として厳しく責任を問われます。
  • 「年次報告」への移行と厳格化:2026年4月より、定期報告が「年1回」となりましたが 、これは事務の簡素化ではなく、「プロによる精緻な監査を受けた上での正確な報告」を求めるものです。虚偽の報告は即座に受入れ停止措置につながります 。

なぜ行政書士が介入すべきなのか

無資格者が作成した書類で申請を行い、後にその適法性が疑われた場合、企業側も「不当な手段による在留」の当事者として処罰や受入れ停止の対象となります。当事務所が介入することで、全ての書類を「行政書士名」で作成し、企業のリーガルリスクを完全に遮断します。


7. 申請手続きと必要書類

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特定技能ビザの申請には、個人・企業の状況により数十種類の書類が必要です 。

共通の必要書類(抜粋)

  • 在留資格認定証明書(COE)交付申請書、または在留資格変更許可申請書
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書(日本人との比較)
  • 1号特定技能外国人支援計画書
  • 技能評価試験、日本語能力試験の合格証の写し
  • 企業の決算書(直近2期分)、納税証明書
  • その他、分野ごとに定められた特有の証明資料

8. 行政書士いしなぎ事務所に依頼するメリット

帰化申請・永住ビザ・外国人の在留資格に強い大阪の行政書士 | 行政書士いしなぎ事務所

特定技能制度は、手続きの煩雑さゆえに「名ばかりの支援」や「違法な書類作成」が横行しやすい分野です。当事務所は、大阪・淀川区を拠点に以下の価値を提供します。

  • 法的スキームの適正化:登録支援機関と提携している場合でも、書類作成を当事務所が担当することで、行政書士法違反のリスクを完全に排除します。
  • 「大阪入管」対策:大阪入管の審査官が重視する「賃金の合理的な説明」や「支援計画の実現可能性」を、実務経験に基づき的確に立証します。
  • 中長期的な在留管理:更新申請だけでなく、年次の定期届出、随時の変更届出 、そして将来的な「2号への移行」や「永住許可申請」までを見据えたコンサルティングを行います。

追加料金は頂きません!明瞭な料金システムで対応いたします

行政書士いしなぎ事務所の料金は、WEBサイトに記載された金額のみです。

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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