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配偶者ビザ更新と別居|不許可リスクと許可されるケース・必要書類まとめ【2025年版】

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目次

はじめに

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配偶者ビザを更新する際、多くの外国人の方が不安に感じるのが「夫婦が別居している場合に許可が下りるのか」という点です。
配偶者ビザは「日本人または永住者との婚姻生活を基盤に在留する」ための資格であるため、審査では常に「実際に夫婦として生活しているかどうか」が問われます。

そのため、別居があると「偽装結婚ではないか」「離婚準備中ではないか」 といった疑念を持たれることも少なくありません。
ただし、必ずしも別居があるからといって更新できないわけではなく、合理的な事情や継続的な婚姻生活の実態をきちんと説明できれば、許可されるケースは多く存在します。

この記事では、

  • 入管が配偶者ビザ更新時に見る「同居の原則」
  • 別居が問題視される理由
  • 許可されるケースと不許可リスクが高いケース
  • 別居時に必要となる説明書や証拠
  • ケース別の対応策と専門家に依頼するメリット

を詳しく解説していきます。
同じ状況で悩む方にとって、実務上の判断材料となる内容をまとめました。


第1章|配偶者ビザ更新で問われる「同居」の原則

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配偶者ビザは、「日本において夫婦として安定した生活を送っていること」が前提条件となっています。
入管はこの「実態」を確認するために、以下のような観点を審査で重視します。

  • 同居しているか(同じ住所に住んでいるかどうか)
  • 生計が一体か(生活費の負担や家計の実態が夫婦単位になっているか)
  • 婚姻関係が継続しているか(夫婦としての意思・交流・将来の生活設計)

その中でも「同居」は、もっとも分かりやすく、かつ客観的に確認できる要素です。住民票や賃貸契約書などの公的書類に記載が残るため、入管としても重視しやすいのです。

そのため、夫婦が別居していると、

  • 「婚姻関係が形だけなのではないか」
  • 事実上の離婚状態なのではないか」
    と疑われやすくなります。

一方で、法律上「必ず同居しなければならない」と定められているわけではありません。つまり、別居そのものが即「不許可」を意味するのではなく、「合理的な理由があるか」「その間も婚姻生活が継続していることをどう示せるか」 が重要なポイントになります。

第2章|別居が問題視される理由

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配偶者ビザは「日本人または永住者の配偶者として、夫婦の共同生活を基盤に滞在する」ことが根幹にあります。そのため、夫婦が別々に暮らしている場合、入管は次のような懸念を持つことになります。

1. 偽装結婚の可能性

配偶者ビザは就労制限が少なく、比較的自由度の高い在留資格です。そのため、不正取得の対象になりやすく、入管は常に「結婚の実態」を厳しく審査しています。別居があると「実際には夫婦生活を送っていないのではないか」という疑念を抱かれるリスクがあります。

2. 離婚準備・婚姻破綻の可能性

別居期間が長引くと、「すでに夫婦関係が破綻している」「離婚に向けた準備をしている」と解釈されることがあります。とくに生活費の送金や交流が途絶えている場合は「形だけの婚姻」と見なされる危険性が高まります。

3. 婚姻の安定性に疑問が生じる

入管は「今後も安定した夫婦生活を継続できるか」を判断材料とします。別居は「婚姻の継続性」に疑問符をつける要素になるため、許可が出にくくなるのです。

このように、別居は審査官に“マイナスの先入観”を与えやすい要素です。したがって、事情が正当であっても「なぜ別居しているのか」「その間も夫婦としての生活が維持されているのか」を丁寧に説明することが極めて重要です。


第3章|別居があっても許可されるケース

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一方で、合理的かつ客観的に説明できる事情がある場合は、別居があっても配偶者ビザが更新される可能性は十分にあります。実務上、以下のようなケースでは許可事例が多く見られます。

1. 単身赴任・転勤による別居

日本の労働環境では、地方転勤や海外赴任により「夫婦が別居せざるを得ない状況」は珍しくありません。この場合、勤務先の辞令や会社証明書、給与明細などを提出すれば、合理的理由として認められる可能性が高いです。

2. 出産・育児・介護など家庭の事情

配偶者が里帰り出産のため実家に戻っている、親の介護のため一時的に別居しているなど、家庭上やむを得ない事情も認められる場合があります。この場合は、病院の診断書・介護サービスの契約書・戸籍関係の証明書などが補強資料として役立ちます。

3. 学業・進学・転職準備

配偶者の一方が進学や資格取得のために一時的に別居している場合も考えられます。例えば、地方の大学や専門学校に通う必要があるケースです。この場合も、入学証明書や在学証明書などを添付すれば、審査において説明が可能です。

4. 一時的な生活上の事情

引っ越し準備や住宅事情などで一時的に住所が分かれている場合もあり得ます。この場合は、短期であることを強調し、実際には同居を継続予定であることを説明することで、問題なく更新されるケースもあります。

第4章|不許可リスクが高まるケース

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合理的な理由があれば別居中でも更新許可が出る可能性はありますが、以下のような場合は不許可となるリスクが非常に高まります。実務上も「説明不足」や「証拠不十分」で不許可になるケースが少なくありません。

1. 理由が不明確・説明不足

「仕事が忙しいから」「性格の不一致で一時的に」など、あいまいな説明だけでは入管は納得しません。具体的な事情や証拠が欠けていると、「婚姻生活の実態がない」と判断されやすくなります。

2. 長期間にわたり生活費や連絡が途絶えている

別居している間に生活費の負担がなく、LINEや電話などでの交流記録も残っていない場合は、事実上の破綻と見なされやすいです。婚姻意思の継続性を示せないと更新は極めて難しくなります。

3. 実質的に離婚状態にあるケース

別居が長期間(半年〜1年以上)に及び、夫婦関係の修復が見込めない状況では、入管は「婚姻関係が継続していない」と判断する傾向が強いです。この場合、更新は困難であり、他の在留資格への変更を検討する必要があります。

4. 「一度通ったから次も大丈夫」という油断

別居中でも過去に一度更新できたからといって、次回以降も必ず許可されるわけではありません。入管は毎回「現在の状況」を基準に判断します。したがって、最新の状況を丁寧に説明することが不可欠です。


第5章|別居がある場合の必要書類と説明方法

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別居中の更新申請では、通常の必要書類に加えて「別居の合理性」を説明するための資料を用意することが不可欠です。以下に代表的な書類を整理します。

1. 理由書(説明書)

最も重要なのが「なぜ別居しているのか」を記した理由書です。形式は自由ですが、以下を明記するのが基本です。

  • 別居の開始時期
  • 別居の理由(仕事・学業・介護など)
  • 別居期間の見込み
  • 別居中の生活費負担や交流の状況
  • 将来的に同居に戻る予定

2. 理由を裏付ける証拠書類

別居が合理的であることを客観的に示す書類を添付します。ケースごとに異なりますが、代表例は以下のとおりです。

  • 単身赴任の場合:勤務先の辞令、会社の証明書、給与明細
  • 介護の場合:診断書、介護認定証、病院の入院証明
  • 学業の場合:在学証明書、入学許可書、学生証コピー
  • 生活費の証拠:銀行振込明細、仕送り記録

3. 婚姻の継続性を示す証拠

単に別居理由を説明するだけでは不十分です。夫婦関係が続いていることを証明するために、以下のような資料も役立ちます。

  • LINEやメール、電話の記録
  • 定期的な帰省・訪問の交通記録(新幹線や飛行機のチケット)
  • 家族で撮影した写真やイベント参加の記録
  • 共通の銀行口座や生活費の分担を示す資料

こうした資料を体系的に整理し、理由書と一緒に提出することで、入管に「別居中でも婚姻生活が続いている」と納得してもらいやすくなります。

第6章|ケース別の対応策

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別居といっても背景はさまざまで、事情ごとに必要な書類や説明方法が変わります。ここでは典型的なケースごとに、許可を得るための実務的な対応策を整理します。

ケース提出書類説明ポイント
単身赴任・転勤勤務先の辞令、会社の証明書、給与明細勤務上やむを得ない事情であることを明確にし、別居中も生活費を負担していることを示す。帰省頻度や家族交流の記録も添付すると効果的。
介護・看護・出産診断書、介護認定証、入院証明、母子手帳など家族の事情による一時的な別居であることを示す。特に「どのくらいの期間続く予定か」「その後は同居に戻る予定か」を明記することが重要。
学業・進学・資格取得在学証明書、入学許可書、授業料領収書期間限定の別居であることを説明し、卒業後に同居予定である旨を理由書に明記。仕送りや交流記録もあわせて提出。
不仲・別居中(事実上の夫婦関係危機)生活費の負担証明、夫婦間のやり取り記録難しいケースだが、復縁の可能性や婚姻関係を維持しようとする意思を具体的に示す。カウンセリング受診や夫婦の努力を裏付ける証拠があるとプラス。

👉 ケースごとに共通して大切なのは、「合理的な理由」と「婚姻継続の実態」を同時に証明することです。


第7章|行政書士に依頼するメリット

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別居期間がある配偶者ビザ更新は、通常の更新よりも審査が厳しくなる傾向があります。そのため、専門家に依頼するメリットは大きいです。

項目内容
1. 客観的な理由書の作成本人が説明すると感情的・抽象的になりがちな理由書も、行政書士が客観的に整理することで説得力が増す。
2. 証拠資料の整理・補強提出資料がバラバラだと審査官に伝わりにくい。専門家が一貫性を持ってまとめることで「婚姻生活の実態」がより明確になる。
3. 入管対応のサポート追加資料の提出や質問対応の際に専門家が間に入ることで、適切かつ安心して手続きを進められる。

まとめ

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配偶者ビザの更新において、夫婦の別居は大きなリスク要因です。
ただし、必ずしも「別居=不許可」ではなく、合理的な事情を明確に説明し、婚姻生活が継続していることを証拠で示せれば許可の可能性は十分にあります。

  • 第2章で述べたとおり、入管は「偽装結婚や離婚の準備ではないか」を警戒しています。
  • 第3章〜第6章で見たように、正当な理由と適切な証拠をそろえれば更新できる事例も少なくありません。
  • 不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談し、客観的な説明書や証拠資料を準備することを強くおすすめします。

配偶者ビザ更新を確実に進めるためには、「別居の合理性+婚姻生活の継続性」を二本柱として立証することが鍵になります。

行政書士いしなぎ事務所まで

「配偶者ビザを早く確実に取得したい」「更新や在留資格の変更に不安がある」
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配偶者ビザの申請を確実かつスムーズに進めたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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