帰化申請は転職直後や非正規でも大丈夫?職業の安定性と許可のポイント【2025年版】
はじめに

帰化申請では、日本で安定して生活を続けられることが大前提です。そのため、法務局の審査では「職業の安定性」が重視されます。特に、転職直後や非正規雇用の場合には、「果たして安定しているといえるのか?」という点で追加の確認が行われることが多くあります。本記事では、転職したばかりの方や、派遣社員・契約社員・パート勤務といった非正規雇用の方が帰化申請を行う場合の注意点を詳しく解説します。
帰化申請における「職業の安定性」とは

法務局が帰化申請において確認するのは、単なる「現在の勤務先」だけではありません。審査対象となるのは以下の要素です。
- 今の職業が継続性・安定性を持っているか
- 過去の勤務経歴に大きな空白がないか
- 離職や転職の頻度が多すぎないか
- 安定した収入により「生計要件」を満たしているか
つまり、「生活に困らず継続して暮らせる職業・収入があること」を総合的に判断されます。そのため転職直後や非正規雇用の場合、安定性をどう示すかが重要なポイントになります。
転職直後に帰化申請をする場合の注意点

転職をして間もない段階では、法務局から「まだ勤務実態が安定していない」と判断される可能性があります。一般的に、以下のような傾向があります。
| 状況 | 審査での見られ方 | 推奨される対応 |
|---|---|---|
| 転職から1〜2か月 | 安定性が乏しいと判断されやすい | 申請は数か月待ち、給与明細を3か月以上揃える |
| 転職から半年程度 | 一定の安定性が見られる | 在職証明・給与明細・雇用契約書を提示 |
| 同業種・キャリアアップ転職 | 前職からの継続性が評価されやすい | 経歴書・職務経歴を丁寧に補足する |
転職理由と法務局の見方

転職そのものが直ちにマイナス要素となるわけではありません。むしろ、転職理由によって評価が変わります。例えば、会社都合による退職(倒産や契約終了)は本人の責任ではないため、適切に説明すれば問題視されにくい傾向にあります。一方で、短期間で自己都合退職を繰り返している場合には「安定性に欠ける」と見られやすいです。
したがって、帰化申請の際には転職理由を簡潔にまとめた説明書を添付したり、退職証明書や会社からの通知文書を提出することで「やむを得ない転職」であることを示すことが重要です。
非正規雇用(派遣・契約社員・パート)の場合

非正規雇用だからといって帰化申請が不可能になるわけではありません。しかし、安定性の評価が厳しくなる傾向はあります。法務局が重視するのは以下のポイントです。
- 雇用契約の更新実績があるか(継続的に勤務しているか)
- 月収や年収が独立生計を維持できる水準か
- 生活費が家族に依存していないか
例えば、契約社員として3年以上勤務し、毎年更新を続けている場合は「実質的には正社員と同様」と評価されるケースも少なくありません。一方で、短期アルバイトを繰り返しているようなケースでは「生活が安定していない」と見られる可能性が高くなります。
自営業・フリーランスの場合

非正規雇用と同様に、自営業やフリーランスも安定性の判断が厳しくなりやすい分野です。勤務先がないため、収入の裏付けをどのように示すかがポイントになります。具体的には以下のような資料が求められます。
- 確定申告書や青色申告決算書の控え
- 売上台帳や請求書の写し
- 取引先との契約書や継続的な取引実績
- 社会保険や国民健康保険の加入証明
特に、収入の変動が大きい業種では「今後も継続的に生活できる見込みがある」ことを説明する必要があります。事業計画や顧客との長期契約の有無も安定性を示す有効な要素です。
職業の安定性を補強する方法

転職直後や非正規雇用の場合でも、以下のような資料を整えることで安定性を補強できます。
- 現在の勤務先の雇用契約書、在職証明書
- 直近3〜6か月分の給与明細
- 雇用保険・社会保険加入を示す書類
- 過去数年間の源泉徴収票や確定申告書
- 勤務先の規模や安定性を説明できる会社案内
具体的な不許可事例と改善例

実際の運用では、職業の安定性が理由で不許可となるケースも存在します。たとえば以下のような事例があります。
- 事例1:転職してすぐに申請した結果、「勤務実態が確認できない」として不許可 → 半年後に給与明細を揃えて再申請し、許可。
- 事例2:短期派遣を繰り返して収入が安定せず不許可 → 正社員として採用され、1年間の勤務実績を経て再申請、許可。
- 事例3:フリーランスとしての収入証明が不十分で不許可 → 確定申告書・請求書を整備し、取引先の継続性を説明して再申請し、許可。
このように「職業の安定性」に不安要素がある場合でも、改善措置を講じて再申請すれば十分に許可される可能性があります。
まとめ

帰化申請における「職業の安定性」は、単に雇用形態だけで判断されるものではなく、勤務の継続性・収入の安定性・生活全体の安定性を総合的に評価されます。転職直後の場合は数か月待ってから申請するのが無難であり、非正規雇用やフリーランスの場合も勤務実績や収入水準を資料で補強することで許可を得られるケースがあります。大切なのは「不安要素を放置せず、理由を説明し、証拠を用意して審査官に伝えること」です。
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