帰化と家族の国籍選択|子ども・配偶者と一緒に考えるポイント
はじめに

帰化を考えるとき、多くの方にとって気になるのは「自分だけでなく家族の国籍はどうなるのか」という点です。配偶者や子どもがいる場合、それぞれの国籍や在留資格をどう扱うかは、将来の生活に大きな影響を与えます。本記事では、扶養家族と帰化申請の関係について、制度のルールやよくあるケース、注意点をわかりやすく解説していきます。
扶養家族の国籍と帰化申請のつながり

帰化は「申請者本人」が対象となるのが基本です。ただし、家族がいる場合は「子どもも一緒に帰化するか」「配偶者は外国籍のまま残るか」など、家族全体での選択が求められることがあります。
たとえば、未成年の子どもがいる家庭では、親と一緒に帰化すればスムーズに日本国籍を取得できます。反対に、子どもを外国籍のままにすると、その後の学校や就職、在留資格の更新で影響が出ることもあります。どの選択が生活に合うか、事前にしっかり検討しておくことが大切です。
子どもの国籍選択ルール

日本の国籍法では、二重国籍に関して明確なルールがあります。
- 期限:22歳まで、または二重国籍がわかった日から2年以内
- 選び方:
- 日本国籍を選ぶ場合 → 外国籍を放棄する旨を宣言
- 外国籍を選ぶ場合 → 日本国籍を離脱する旨を宣言
帰化で日本国籍を得た子どもが外国籍を持ち続けるかどうかは「相手国の制度」によって異なります。日本が国籍選択を求めていても、外国側では二重国籍を認めている場合もあり、両方のルールを意識する必要があります。
国籍選択は国によって違う

子どもが日本国籍を取ったとき、外国籍がどう扱われるかは国ごとに大きく異なります。
- 二重国籍を認めない国
中国・インド・シンガポールなど → 日本国籍を取得した時点で外国籍を自動喪失。 - 二重国籍を認める国
アメリカ・カナダ・フランス・イギリスなど → 両方の国籍を持ち続けられる。ただし、日本側で22歳までの選択義務あり。 - 条件付きで認める国
ドイツ・韓国など → 特定の条件を満たせば二重国籍が可能。
つまり「日本のルール」だけでなく「相手国のルール」も確認しておくことが欠かせません。
配偶者が外国籍のまま残る場合

夫婦のどちらかだけが帰化するケースもよくあります。この場合、外国籍のまま残る配偶者は、従来どおり「永住者」「定住者」「就労ビザ」など、自分の在留資格を維持することになります。
注意点は以下のとおりです。
- 婚姻関係が続いていても、配偶者に日本国籍は自動的に与えられない
- 子どもが日本国籍を持てば「日本人の子の親」として資格を取り直せる可能性がある
- 将来的に帰化を希望するなら、別途申請が必要
つまり、夫婦で国籍が分かれると、在留資格の維持や更新に引き続き配慮が必要になります。
書類準備のチェックポイント

家族で帰化を考えるときには、本人以外の書類も必要になるケースがあります。
- 子どもも一緒に帰化する場合
- 出生証明書(翻訳+認証が必要な国もあり)
- 在学証明書や健康診断書
- 親権に関する書類
- 配偶者が外国籍のままの場合
- 婚姻証明書(外国発行の場合は翻訳・認証付き)
- 在留カードや更新履歴の確認書類
特に外国発行の書類は準備に時間がかかるため、早めに取りかかることをおすすめします。
家族で国籍が分かれるとどうなる?

家族の中で国籍が分かれると、意外なところで違いが出てきます。
- 教育面:奨学金や受験資格に国籍要件がある場合も。
- 就職面:一部の国家資格や公務員試験は日本国籍が必要。
- 旅行面:パスポートによってビザ免除国が違い、家族で足並みがそろわないことがある。
- 生活面:不動産購入や住宅ローン審査で外国籍だと条件が厳しいことも。
日常生活に直結するため、実際の生活にどう影響するかを考えて判断することが重要です。
よくあるケースと対応

代表的なケースを整理すると次のようになります。
| ケース | 子ども | 配偶者 | 対応のポイント |
|---|---|---|---|
| 本人だけ帰化 | 外国籍 | 外国籍 | 子どもの国籍は将来課題。配偶者は従来の資格を維持。 |
| 本人+子ども帰化 | 日本国籍 | 外国籍 | 子どもの安定性が高まる。配偶者の資格維持に注意。 |
| 家族全員帰化 | 日本国籍 | 日本国籍 | 最もシンプルで国籍選択問題なし。 |
| 本人帰化+配偶者後日帰化 | 日本国籍 | 外国籍→日本国籍 | 配偶者は別申請。子どもは早期に日本国籍確定可能。 |
実例から見えること

- 事例①:父が帰化、母は外国籍を維持 → 子どもも父と一緒に帰化し、学校や奨学金の手続きがスムーズに。
- 事例②:両親とも外国籍 → 子どもは外国籍で育ち、大学進学時に「日本国籍があった方が有利」と感じて後から帰化。
- 事例③:母だけ帰化、父は外国籍 → 海外旅行の際に、国籍によるビザ要件が異なり、家族で渡航計画が複雑に。
実際のご家庭の事情によって「どの選択がベストか」は変わります。
まとめ

帰化申請は本人単位の手続きですが、配偶者や子どもがいる場合には「家族全体の国籍と在留資格」をどうするかが大きなテーマになります。
- 子どもには22歳までの国籍選択義務がある
- 国ごとに二重国籍の扱いが異なるため要確認
- 書類準備は早めに進めるのが安心
- 家族で国籍が分かれると教育・就職・生活に影響が出る
当事務所では、ご家族全体の状況を考慮しながら、最適な帰化申請プランをご提案しています。迷われている方はお気軽にご相談ください。
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