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配偶者ビザと子どもの在留資格(家族滞在)|必要書類とよくある補正通知【2025年版】

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配偶者ビザと子どもの在留資格の基本

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外国人が日本人や永住者と結婚し、配偶者ビザを申請する際、「自分の子どもも一緒に日本に呼びたい」というご相談はとても多いです。特に前婚で生まれたお子さんや、まだ未成年のお子さんを帯同するケースでは、配偶者本人とは別に子どもの在留資格も考えなければなりません。

ここで大事なのは、配偶者本人と子どもでは在留資格の種類が異なるという点です。配偶者は「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」で申請しますが、お子さんについては 「家族滞在」 という在留資格で申請することが一般的です。この違いを理解しておくと、準備の流れが見えやすくなります。


子どもの在留資格は「家族滞在」

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配偶者と一緒に入国または在留を希望する子どもは、多くの場合「家族滞在」として申請します。
「家族滞在」は本来、就労ビザを持つ外国人の配偶者や子どもに付与される資格ですが、配偶者ビザ保持者の子どもについても原則この枠で審査されます。

つまり、

  • 配偶者本人 → 「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」
  • 子ども → 「家族滞在」

という形で、それぞれ別の資格で審査されることになります。
このため、提出書類も別建てで準備が必要になる点に注意しましょう。


よくある補正通知(典型パターン)

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子どもを同伴するケースでは、通常の配偶者ビザ申請よりも「補正通知(追加書類の指示)」が出やすい傾向があります。理由はシンプルで、子どもの分だけ確認すべき要素が増えるからです。代表的な例は以下の通りです。

  • 出生証明書・親子関係証明書
     日本の戸籍に載らない場合、海外発行の出生証明書や認知証明が必要になります。翻訳を添えて提出しなければならないケースも多いです。
  • 親権・養育権に関する資料
     離婚歴があるときは、どちらが親権を持っているか、養育権の取り決めはどうなっているかを明確に示さなければなりません。
  • 養育費や扶養状況の証明
     前婚相手との間で養育費の取り決めがある場合、その支払いがきちんと行われていることや、今後誰が子どもを扶養するのかを示す必要があります。
  • 生活環境を示す資料
     住んでいる家が子どもと一緒に生活できる広さかどうか、学校や保育所の入学・入所予定があるかなど、生活基盤を証明する書類を求められることがあります。

必要書類一覧

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必要となる書類は、配偶者本人用・子ども用・共通に分けて整理しておくと準備がスムーズです。

区分主な書類ポイント
配偶者本人申請書、在留カード、パスポート、婚姻証明書、住民票配偶者本人が適正に在留できることが前提
子ども申請書、パスポート、写真、出生証明書、親子関係証明書親子関係や扶養関係を立証する資料が重要
共通身元保証書、課税証明書、納税証明書、収入証明書、住居関連資料扶養能力と生活基盤をしっかり示すことが審査のカギ

特に「子ども用」の書類は、国によって書式や入手方法が異なり、翻訳が必須になるケースも多いので要注意です。


審査で重視されるポイント

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入管が注目するのは「子どもが日本で安定して生活できる環境があるかどうか」です。その観点から、次の点がよく確認されます。

  • 扶養できる収入があるか
     世帯全体で十分な収入があるかどうか。課税証明書や給与明細で裏付けます。
  • 養育環境が整っているか
     住居の広さや間取り、学区や学校の準備状況など、子どもを受け入れる環境がきちんとあるかが大切です。
  • 親権・養育権がはっきりしているか
     親権の所在や前婚相手との取り決めが不明確だと、子どもの将来が不安定と見なされる可能性があります。

不許可になりやすいケースとその対策

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子どもを同伴する配偶者ビザでは、次のような場合に不許可リスクが高まります。

  • 出生証明や親子関係資料が不足している
  • 親権や養育権の証明が曖昧
  • 世帯収入が基準を下回っている
  • 住居や教育の準備が不十分

対策としては:

  • 公的証明書(出生証明書や親権証明書)の正本を取得して翻訳を添える
  • 扶養計画や家計資料を作成し、収入の安定性を示す
  • 住居契約書や学校の入学許可証を補足資料として提出する

こうした「証明の積み上げ」が、許可につながります。


専門家に依頼するメリット

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子どもを帯同する配偶者ビザ申請は、通常よりも必要書類が多く、書類の不備から補正通知が出やすい分野です。専門家に依頼すると、次のような利点があります。

  • 必要書類の洗い出しと不足部分の指摘
  • 海外書類の翻訳や認証取得のサポート
  • 親権や養育権についての補足説明書作成
  • 補正通知が出た際の迅速かつ的確な対応

申請の「抜け漏れ」を防ぎ、審査官に安心感を与える書類作成が可能になります。


まとめ

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配偶者ビザと同時に子どもの在留資格(家族滞在)を申請する場合は、通常よりも多角的な審査が行われます。
親子関係や扶養権の立証、収入と住居の安定性、学校や生活環境の整備などを総合的に示すことが求められます。

事前にしっかり準備すれば、連れ子を含めた家族での日本生活が現実のものになります。
不安がある場合は、一人で悩まず専門家に相談することで、より確実に許可を目指すことができます。

行政書士いしなぎ事務所まで

「配偶者ビザを早く確実に取得したい」「更新や在留資格の変更に不安がある」
そんな方は、当事務所(大阪市淀川区)までお気軽にご相談ください。全国からのご依頼に対応し、入管対応の経験を活かして最適なサポートを提供しています。

配偶者ビザの申請を確実かつスムーズに進めたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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