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【DV・別居中】配偶者ビザは更新できる?保護命令・シェルター利用時の注意点

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目次

はじめに

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配偶者ビザを持っている方にとって「夫婦の同居」は、とても大切な条件です。
ですが、DV(ドメスティック・バイオレンス)や深刻なトラブルによって、一緒に暮らせなくなるケースもあります。

「別居したら更新はできないの?」
「DVで逃げたのにビザまで失ってしまうの?」

こうした不安を持つのは当然です。実際には、人道的な配慮が働くケースがあり、在留資格を守れる可能性もあります。この記事では、DV・別居中でも配偶者ビザを更新できるのか、どんな証拠が必要か、そして定住者ビザへの切替など実際の選択肢について詳しくご説明します。


配偶者ビザと「同居要件」の基本ルール

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配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の審査では「婚姻の実態」「生活の実態」があるかどうかが重視されます。これは単に結婚しているだけではなく、実際に夫婦として暮らしているかどうかを問うものです。

入管の基本的な考え方

  • 夫婦が同居し、生活を共にしていることが前提
  • 長期間の別居は「婚姻が破綻している」と判断されやすい
  • 更新のときに「別居中」と分かれば、不許可のリスクが高い

不許可につながりやすいケース

  • 長期間の別居だがDVなど正当な理由がない
  • 実質的に離婚状態になっている
  • 書類上だけの婚姻(偽装婚)

このように、通常であれば「同居していない=不利」と考えられます。ただしDVや虐待など避けられない事情があるときは、別の取り扱いになります。


DV・別居中の特例的な扱い

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DVが原因で同居できない場合は、「婚姻の実態がない=不許可」とはされません。法務省・入管庁のガイドラインでも、人道的な配慮により在留を認める場合があると示されています。

特例のポイント

  • DV防止法などに基づき、被害者保護のための別居は正当な理由とされる
  • 暴力や虐待で同居できないときは、別居そのものが不利に扱われない
  • 更新や切替のときに「事情を証明できれば」在留資格を維持できる

実際の事例

  • 配偶者からの暴力でシェルターに避難し、保護命令決定を提出 → 更新が認められた
  • DV相談の証拠を出すことで、別居中でもビザ延長が許可された

つまり、別居していても「理由が正当で証拠がある」場合には、在留を守れる可能性があります。


必要になる証拠資料

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DVや別居を理由に配偶者ビザを更新するには、客観的な証拠が欠かせません。口頭での説明や感情的な訴えだけでは足りず、第三者が確認できる資料を出すことが大切です。

DV・別居を証明できる資料

  • 保護命令決定書(裁判所の書類)
  • 警察への被害届や相談記録
  • DV相談センターやシェルターの入所証明
  • 医師の診断書(暴力による怪我など)

婚姻や生活状況を補足する資料

  • 戸籍謄本(婚姻が続いていることの証明)
  • 本人の陳述書(被害の経緯や生活状況を説明)
  • 扶養や生活費の送金記録(ある場合)

参考:証拠の整理

証拠の種類具体例役割
DVの証拠保護命令、警察記録、診断書DVが事実であることを示す
別居の証拠シェルター証明、住民票別居が正当な理由であることを説明
婚姻の証拠戸籍謄本、陳述書婚姻が完全に破綻していないことを示す
生活の証拠給与明細、送金記録経済的に生活できることを補強

在留資格の行方と選択肢

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DVや別居が理由として認められれば、配偶者ビザの更新が許可される可能性があります。
一方で、離婚が成立してしまうと「配偶者ビザ」の資格はなくなるため、別のビザに切り替える必要が出てきます。

更新できる場合

  • DVが理由の正当な別居である
  • 婚姻自体はまだ続いている

更新が難しい場合

  • 離婚が成立した
  • 婚姻意思がなくなっている

その場合には「定住者ビザ」への切替が一般的です。特にDV被害者や子どもの親権を持つ場合には、定住者への切替が認められる運用があります。

将来的な流れ

  • 配偶者ビザで更新できれば、その後永住許可申請も可能
  • 定住者に切り替えて在留を続け、安定すれば永住・帰化も目指せる

実務上の注意点

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DV・別居中の申請で最も大切なのは「事実を正直に、証拠を添えて説明すること」です。

注意点

  • 嘘やごまかしは不許可につながるリスクが高い
  • 感情的な説明だけでは不十分 → 客観的な証拠が必要
  • 補正通知が来たら、期限内に十分な資料を出すことが不可欠

専門家に相談するメリット

  • 必要書類の整理や翻訳をサポートしてもらえる
  • 保護命令や診断書など、証拠の集め方をアドバイスしてもらえる
  • 精神的に大きな負担となる手続きを代理してもらえる

まとめ

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  • 配偶者ビザは基本的に「同居」が前提ですが、DVや別居中は特例で在留が認められる場合があります。
  • ポイントは「客観的な証拠」を用意することです。
  • 更新が難しい場合でも、定住者ビザなど別の在留資格に切り替える方法があります。
  • 将来の永住・帰化も見据え、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

行政書士いしなぎ事務所まで

「配偶者ビザを早く確実に取得したい」「更新や在留資格の変更に不安がある」
そんな方は、当事務所(大阪市淀川区)までお気軽にご相談ください。全国からのご依頼に対応し、入管対応の経験を活かして最適なサポートを提供しています。

配偶者ビザの申請を確実かつスムーズに進めたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-18ネオハイツ新淀川406号




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