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【転職直後】永住申請のタイミングと雇用形態の説明ポイント|契約更新リスクと安定性

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目次

はじめに

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永住許可申請では「安定した職業と生計」が大きな審査基準です。特に転職直後に申請する場合は、「まだ職場に定着していない」と見られる可能性があり、安定性のアピールがより重要になります。本記事では、転職直後の永住申請におけるタイミングの考え方、雇用形態ごとの注意点、契約更新リスクの回避策、そして地域ごとの運用の違いを解説します。


永住申請における「転職直後」のリスクとは?

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転職したばかりの時期に申請すると、審査官が以下のような懸念を持つことがあります。

審査官が懸念する点説明
雇用が安定していない新しい職場で定着できるか不明、試用期間中の可能性
契約更新リスク有期契約・派遣の場合は次回更新されるか不透明
収入の見通し年収が前年と比べて大きく変動する場合、生活の安定性を疑問視
社会保険の継続性新しい職場での加入状況が未整備の可能性

永住申請の適切なタイミング

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転職直後に申請しても必ず不許可になるわけではありません。ただし実務上はある程度勤務実績を積んでから申請する方が安全です。

タイミング評価されやすさ補足
入社後すぐ(1~3か月)✕(不安定と見られやすい)試用期間中は特にリスク大
入社半年~1年△(条件次第で可能)社会保険・住民税の支払い実績が出てくる
入社1年以上○(安定性が示しやすい)年収証明・税務証明が揃うため有利

雇用形態ごとの注意点

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雇用形態によって、安定性の見せ方や提出すべき資料が異なります。

雇用形態強みリスク提出・説明ポイント
正社員(無期雇用)安定性が高い特に大きなリスクなし雇用契約書・在職証明書で無期雇用を明示
契約社員・派遣社員柔軟な働き方契約更新されない可能性契約更新の実績、会社の更新慣行、上司の推薦書などを補足
アルバイト・パート就労制限付きでも可能性あり収入・勤務時間の不足世帯収入合算、配偶者の安定収入を強調
個人事業主・フリーランス自己裁量で自由売上が不安定確定申告書、請求書・入金記録、事業計画を添付

契約更新リスクへの備え方

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「契約更新されないのでは?」という懸念を和らげるために、以下のような補強資料を準備できます。

  • これまでの契約更新通知書更新実績の記録
  • 上司や人事担当者による在職証明書・推薦書
  • 勤務先が安定していることを示す会社案内や上場証明
  • 世帯収入全体の安定性を示す配偶者の収入証明
  • 預貯金通帳の写しなど資産の裏付け

試用期間中の永住申請はどうなる?

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転職後しばらくは「試用期間」にある方が多いです。この時期に申請すると、審査官は次のような懸念を持ちます。

  • 試用期間は「解雇の可能性」があるため、不安定と評価されやすい
  • 実務上は試用期間が終了してからの申請が望ましい
  • 急いで申請する場合は、
    • 雇用契約書で無期雇用前提であることを示す
    • 上司からの推薦書や在職証明を添付する
      といった工夫でリスクを下げられます

大阪入管の傾向:転職直後でも相談可能?

Osaka Regional Immigration Services Bureau

全国共通の審査基準がありますが、実務では地域差が見られます。

  • 東京入管
    • 審査が非常に厳格
    • 「入社1年以上」の勤務実績を推奨されるケースが多い
  • 大阪入管
    • 受付自体は柔軟(半年未満でも相談に応じる場合あり)
    • ただし「補正通知」で追加資料を求められる傾向
    • 契約更新実績や配偶者の収入証明があれば、転職直後でも進められる可能性あり

👉 特に関西圏で申請を考えている方は、追加資料を整えることを前提に早めの相談をするのが有効です。


まとめ:転職直後は「安定性の裏付け」が鍵

masaaki komori SbeCWYjwCQ unsplash
  • 半年以上勤務してからの申請が望ましい
  • 契約更新リスクは更新実績・推薦書で補強
  • 雇用形態に応じた安定性の証明が必須
  • 試用期間中は避けるのが無難
  • 大阪入管は補強次第で柔軟に対応してもらえる場合もあり

転職直後でも、資料の整え方次第で永住申請は十分に可能です。重要なのは「不安定に見える部分を補う工夫」です。


📌 永住申請は一度不許可になると再申請に時間がかかるため、タイミングと資料準備を慎重に進める必要があります。当事務所では、転職直後のケースでも申請可否を診断し、最適な提出時期や補強資料の準備をサポートしています。

行政書士いしなぎ事務所まで

「永住許可を早く確実に取りたい」「書類準備に不安がある」
そんな方は、当事務所(大阪市淀川区)までお気軽にご相談ください。全国からのご依頼に対応し、入管対応の経験を活かして最適なサポートを提供しています。

永住許可を確実かつスムーズに進めたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-18ネオハイツ新淀川406号




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