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交際歴が短い夫婦の配偶者ビザ申請|入籍直後に求められる立証と面接対策

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入籍直後に求められる立証と面接対策

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交際期間が短いまま入籍した夫婦が配偶者ビザ(日本人の配偶者等/永住者の配偶者等)を申請する場合、入管では「偽装結婚ではないか」という視点から慎重な審査が行われます。
そのため、交際実態を客観的に裏付ける資料や、矛盾なく説明できる準備を整えておくことが極めて重要です。

ここでは、実務経験に基づいて、入籍直後に配偶者ビザを申請する際に注意すべき点を解説します。


① 「交際歴が短い」と判断される目安

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交際期間がどれくらいなら「短い」とされるかは法律上の明確な基準はありませんが、実務上はおおむね3か月未満〜半年未満程度の場合、慎重審査の対象となることが多いです。

  • 出会いから入籍までの期間が数週間〜数か月程度
  • 交際中にほとんど面会していない(オンライン中心)
  • 同居を始めていない、または入籍直後に別居している

といった事情があると、「交際実態が希薄」と判断されやすくなります。
なお、長期間の知人関係があった場合は、短期交際でも許可されることもあります。


② なぜ審査が厳しくなるのか

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入管は婚姻について、真実性・継続性・同居意思の3点を重視します。
交際期間が短いと、「本当に夫婦関係があるのか」「形式的な結婚ではないか」と疑われやすく、下記のような懸念を持たれがちです。

想定される疑念内容
経済的目的の結婚就労や在留資格取得を目的にした結婚ではないか
関係性の薄さお互いをよく知らないまま婚姻していないか
同居継続性の不安すぐに別居・離婚する可能性はないか

そのため、通常よりも立証資料の精度・量が求められるのが特徴です。


③ リスク要因と審査で重視される視点

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交際歴が短いケースでは、以下のような要素が重なると審査がさらに厳しくなります。

リスク要因内容
年齢差が大きい20歳以上の差がある場合など
共通言語がないお互いの意思疎通が難しいと判断されやすい
遠距離・別居状態面会頻度が低いと真実性に疑念
無職・低収入経済基盤の不安定さが不許可リスクに直結
交際実態が薄いメッセージや写真がほとんどない等

これらの要素が複数あると、ヒアリング(面接)や追加資料請求がほぼ確実に行われると考えておいた方が良いです。


④ 提出が求められる主な立証資料

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交際歴が短い場合は、交際経緯や結婚に至った背景を丁寧に立証する資料が必須です。

区分主な資料解説
交際開始から入籍までメッセージ・通話履歴、メール、SNS日付・やり取り頻度・内容が分かるように
交際中の面会・旅行写真・航空券・宿泊証明二人で過ごした実績を示す
結婚意思の確認婚約時のやり取り・家族への紹介記録家族が関係を知っていることは重要
入籍後の生活状況同居開始日、賃貸契約書、光熱費名義同居実態があることを示す

📝 ポイント

  • 証拠は時系列順に並べる
  • 外国語資料には日本語または英語の翻訳を添付
  • 一部を抜粋して提出する際は文脈が伝わるように説明文を付ける

⑤ ヒアリング(面接)対策のポイント

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交際歴が短い夫婦は、審査中に個別ヒアリング(面接)が行われることが多いです。
主な質問例は以下のとおりです。

  • どこで・いつ・どのように出会ったか
  • 交際開始から結婚を決めるまでの期間と経緯
  • お互いの家族や文化について理解しているか
  • 同居生活の予定(住居・仕事・家計の分担など)

回答が食い違うと「形式的な結婚では」と疑われるため、事前に夫婦で模擬質問を共有・練習しておくことが大切です。


⑥ 申請理由書と補強資料で説明する

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交際期間が短い夫婦の場合、申請理由書で交際経緯を丁寧に説明することが不可欠です。
併せて、第三者(親族や友人)による推薦状・証明書を添付するのも効果的です。

理由書に盛り込むべき要素

  • 出会いのきっかけと交際開始日
  • 結婚を決意した理由(価値観・将来設計など)
  • 家族への紹介状況や周囲からの祝福
  • 同居生活・将来設計の具体的な計画

→ 形式的な経歴だけでなく、人間関係としての自然さ・納得感を示すことが信頼獲得につながります。


⑦ 実務上の注意点(いしなぎ事務所からのアドバイス)

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  • 交際歴が短い場合、申請直後に追加資料やヒアリング通知が来る可能性が高い
     → 最初から十分な資料を提出しておく
  • 面接時は事前に夫婦で模擬質問を練習しておくと安心
  • 入籍から申請までの期間が1か月未満だと非常に疑われやすいため、
     可能なら1〜2か月程度は同居生活を積んでから申請するのも有効

⑧ まとめ

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交際歴が短い夫婦にとって、配偶者ビザの審査はハードルが高めです。
しかし、交際実態を裏付ける資料を丁寧に揃え、ヒアリングで矛盾なく説明できれば許可は十分可能です。
不安がある場合は、専門家と一緒に事前準備を進めることをおすすめします。

行政書士いしなぎ事務所まで

「配偶者ビザを早く確実に取得したい」「更新や在留資格の変更に不安がある」
そんな方は、当事務所(大阪市淀川区)までお気軽にご相談ください。全国からのご依頼に対応し、入管対応の経験を活かして最適なサポートを提供しています。

配偶者ビザの申請を確実かつスムーズに進めたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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