【海外長期滞在中】配偶者が海外駐在・留学のケースでの更新戦略|同居要件の考え方
① はじめに|配偶者ビザと「同居要件」の基本

配偶者ビザ(日本人の配偶者等/永住者の配偶者等)は、日本での婚姻生活を前提とした在留資格です。
このため審査では、単に婚姻届を出しているだけではなく、実際に夫婦として生活を共にしているか(同居・生計同一) が重視されます。
一方で、夫婦のどちらかが海外に長期滞在する事情は珍しくありません。駐在・留学・介護などやむを得ない理由による一時的な別居は、理由を丁寧に説明すれば更新不許可には直結しないのが実務上の運用です。本記事では、その際に求められる「同居要件」の考え方と、審査で不利にならないための戦略を解説します。
② 「同居要件」はどこに書いてある?法律上の位置づけ

入管法には「同居義務」という明文は存在しません。
ただし、法務省告示(平成28年民二第2314号)や入管庁の審査要領では、在留資格の許可判断において「婚姻の実体」を確認することが求められています。
夫婦として同居し、協力して生活している実態があるか否かを判断し、やむを得ない事情により同居していない場合であっても、夫婦としての実態が認められるときは在留を認めることができる。(出入国在留管理庁「日本人の配偶者等に係る審査要領」より)
つまり「同居していない=即不許可」ではなく、実質的に婚姻生活が継続していることを証明できれば更新は可能という位置づけです。
③ 海外長期滞在となる典型パターンと背景

海外滞在が長期化するケースには、以下のようなパターンが多く見られます。
| ケース | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 海外駐在 | 会社命令で一定期間赴任 | 帰任予定が明確/日本の住民票を残す例も多い |
| 留学・研究 | 大学院・博士課程など | 数年単位での不在も珍しくない |
| 看護・介護・出産 | 一時的な里帰り | 期間と目的が明確なら問題視されにくい |
| 海外ボランティア・赴任同行 | 一方が先に帰国 | 不在期間と今後の計画を示す必要あり |
いずれも「一時的・合理的な理由」があるかが審査上の重要ポイントとなります。
④ 審査官は何を見ているか|「実質的な婚姻関係」の判断要素

入管は単に「一緒に住んでいるか」だけで判断するわけではなく、夫婦としての実態があるかどうかを総合的に見ています。
主な判断要素には次のようなものがあります。
- 定期的な連絡(通話・メッセージ・メール等)
- 経済的な支援(生活費・学費などの送金)
- 定期的な一時帰国や面会の履歴
- 住民票・戸籍・世帯情報の一貫性
- 第三者機関の証明(在籍証明・在学証明など)
つまり物理的に離れていても、実質的な婚姻生活を継続している証拠があれば許可される可能性が高まります。
⑤ 更新時に提出すべき補強資料と説明書の書き方

長期別居中に配偶者ビザを更新する場合は、通常の書類に加え、別居の合理性と婚姻継続性を示す資料を提出することが望まれます。
| 種類 | 例 | ポイント |
|---|---|---|
| 事情説明書 | なぜ海外に滞在しているか/いつ戻る予定か | 時系列を明確にし、本人署名入りで作成 |
| 在籍・在学証明 | 勤務先や大学からの証明書 | 滞在理由の正当性を裏付ける |
| 送金記録 | 銀行送金・給与振込 | 経済的な結びつきを示す |
| メッセージ記録 | LINE・メール・通話履歴 | 連絡頻度や関係性の継続を示す |
| 航空券・入出国記録 | 一時帰国の履歴 | 実際に面会していることを裏付ける |
「夫婦の実態が伝わる」内容を重視することが大切です。
⑥ よくあるトラブル・NGパターンとその対策

- 住民票を抜いた → 「別居開始」と誤解されやすい → 事前に理由を説明
- 帰国予定が未定 → 永続的別居と見られやすい → 予定を明示
- 連絡頻度が少ない → 関係の希薄化と判断されやすい → 通話やメッセージ履歴を保存
- 更新期限ギリギリ → 補足資料が間に合わず不許可 → 余裕をもって準備
できれば事前に入管に相談(インフォメーション窓口)し、事情説明を伝えておくのがおすすめです。
⑦ 審査後に求められる追加資料(ヒアリング)への備え

長期別居の場合、審査中に入管から事情説明を求められることがあります。
典型的な質問は以下のとおりです。
- なぜ離れて暮らしているのか
- どの程度連絡を取っているのか
- 経済的に支え合っているのか
- 今後どのように生活を共にする予定か
これらに文書・口頭とも一貫した説明ができるよう、あらかじめ準備しておきましょう。
⑧ 専門家に依頼するメリット

- 添付資料の選定と時系列整理を代行できる
- 事情説明書やヒアリング想定問答を事前に整えられる
- 不利になりそうな事情(住民票の異動など)を事前に補強できる
行政書士に相談することで、「説明不足による不許可」のリスクを大幅に下げられます。
⑨ まとめ|物理的に離れていても「実質的婚姻」を示せば更新可能

- 同居していないこと自体は直ちに不許可ではない
- 「やむを得ない理由」と「婚姻関係の継続性」を立証することが重要
- 送金・連絡・面会・説明書などで、実質的な婚姻関係を丁寧に示す
- 専門家に相談し、審査官が納得できる形に整えるのがおすすめ
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