【留学生から配偶者へ】在留資格変更での就労制限・学費・アルバイト歴の説明ポイント
留学生から配偶者への在留資格変更とは

留学生が日本で結婚した場合、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」などの在留資格に変更することが可能です。
配偶者ビザへ変更することで、就労制限がなくなり、在留期間も1〜3年単位と長めに与えられるため、将来の生活設計が立てやすくなります。
ただし、審査では単に婚姻届を提出しただけでは不十分で、結婚の真実性(形式的でないこと)と生活基盤の安定性が厳しく審査されます。
特に「留学生」からの変更は、過去の学生生活や就労状況に疑問を持たれやすいため、丁寧な補足説明が必要です。
変更申請のタイミングと在学状況の扱い

留学生から配偶者ビザに変更する際は、卒業前・在学中でも申請可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 退学・休学中の場合
→ なぜ学業を中断したのか、今後どのように生活を維持するのかを明確に説明する必要があります。 - 卒業見込みで申請する場合
→ 卒業後に就職予定があるなら、婚姻生活と矛盾しないかを丁寧に整理します。 - 申請中は学生ビザの効力が続く
→ 在留資格変更申請中も、原則として従来の学生ビザで滞在するため、資格外活動の制限(週28時間)も継続されます。
審査で注目されるポイント

就労制限と資格外活動許可
学生ビザでは原則として就労は認められておらず、資格外活動許可を得ている場合のみ週28時間以内でアルバイト可能です。
これを超えて働いていた場合は「資格外活動違反」となり、在留資格変更の審査で大きなマイナスになります。
- 違反がないことを示す資料例
- アルバイト先の労働時間証明
- 出勤簿・給与明細
- 在籍証明書(学校発行)
過去に28時間超の就労がある場合も、生活維持のためやむを得なかった経緯を文書で説明することが重要です。
学費の支払状況
学費を滞納していた場合、審査官は「今後の生活も不安定なのではないか」と判断します。
反対に、きちんと学費を支払っていた実績は、生活力や責任感の証明になります。
- 有効な資料例
- 授業料納付証明書
- 在学証明書・成績証明書
- 卒業(見込)証明書
アルバイト歴・職歴の説明
学生時代に行っていたアルバイトについても審査で確認されます。以下の場合は、理由説明がないと不自然と判断されることがあります。
- 学業と無関係な職種を長時間していた
- 短期離職や転職を繰り返している
- 深夜勤務中心で学業との両立が困難と思われる
このような経歴がある場合は、「なぜその働き方になったか」「どのように学業と両立していたか」を簡潔な文書にして添付すると良いでしょう。
生活基盤・婚姻実態の立証

在留資格変更の審査では、「夫婦として安定した生活基盤があるか」が非常に重視されます。
- 同居実態の証明
- 住民票(同一世帯)、賃貸契約書、光熱費・インターネット等の名義
- 生計の安定性
- 主たる生計維持者(夫婦どちらか)の在職証明・課税証明・納税証明・給与明細など
- 婚姻の真実性
- 写真、交際経緯メモ、メッセージ履歴、渡航記録、家族の承知状況など
結婚の真実性を示すための追加資料

特に留学生からの変更では、「就学目的を偽装していたのでは」と疑われやすいため、婚姻が真実であることを強く示す資料が重要です。
- 交際期間中のメッセージ・通話記録(翻訳付き)
- ツーショット写真(季節や場所が異なるもの)
- 渡航記録や旅行記録
- 出会いから結婚までの経緯をまとめた説明書(A4で1〜2枚程度)
申請に必要な主な書類

以下は、出入国在留管理庁が公表している必要書類(代表例)です。
| 区分 | 主な書類例 |
|---|---|
| 基本書類 | 在留資格変更許可申請書、顔写真、在留カード、パスポート |
| 婚姻関係 | 婚姻届受理証明書、戸籍謄本、配偶者の住民票 |
| 学生側の身分書類 | 在学証明書、成績証明書、卒業(見込)証明書、資格外活動許可証 |
| 生計関係 | 配偶者の在職証明・課税証明・納税証明、給与明細 |
| 同居関係 | 賃貸契約書、光熱費・通信契約名義、連名口座通帳 |
| 婚姻実態 | 写真、メッセージ履歴、交際経緯説明書 |
📌 出典:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」必要書類一覧(最新版)
審査で不利にならないための注意点

- 資格外活動違反がないかをあらかじめ確認する
- 退学・休学中の場合は理由と今後の生活設計を明示する
- 今後の収入見通しや家計計画を簡潔に記載する(例:貯金額・就職予定・家賃負担等)
配偶者ビザに変更後の注意点
在留資格が「配偶者」になった後も、油断は禁物です。
- 就労制限がなくなるが、急に長時間労働に切り替えると不自然と見られることも
- 永住や帰化を目指すなら、納税・社会保険加入・年金加入を継続することが重要
- 更新申請時にも引き続き、婚姻実態や生活実態の資料を求められる
まとめ

留学生から配偶者ビザへの変更は、単なる在留資格の切り替えではなく、過去の学生生活・就労状況・生活基盤まで総合的に審査される手続きです。
就労制限違反がないこと、学費を計画的に払っていたこと、アルバイト歴を合理的に説明できることを示すことで、許可の可能性を大きく高められます。
行政書士いしなぎ事務所まで
「配偶者ビザを早く確実に取得したい」「更新や在留資格の変更に不安がある」
そんな方は、当事務所(大阪市淀川区)までお気軽にご相談ください。全国からのご依頼に対応し、入管対応の経験を活かして最適なサポートを提供しています。
配偶者ビザの申請を確実かつスムーズに進めたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
▶ 当事務所の料金ページはこちら
▶当事務所の料金ページはこちら

関連記事
▶︎ 大阪で帰化申請をご検討中の方はこちら|行政書士いしなぎ事務所

▶︎ 大阪で永住許可申請をご検討中の方はこちら|行政書士いしなぎ事務所

▶︎ 大阪で配偶者ビザ申請をご検討中の方はこちら|行政書士いしなぎ事務所

以下のお問合せフォームよりお願いいたします
お急ぎの場合には、
06-7777-3467
(9:00~23:00 月~金)
までお電話下さい。
※恐れ入りますが、他のお客様の対応中で、留守番電話になってしまう場合がございます。
その際には、留守番電話にメッセージを残して頂ければ、折返しお電話させていただきます。
当事務所のプライバシーポリシーについて
「行政書士いしなぎ事務所」が運営するwebサイトのプライバシーポリシーについては、下記のリンクからご確認ください。

代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
日本行政書士連合会(登録番号:第24260930号)
大阪府行政書士会(会員番号:第008905号)
〒532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目20-18ネオハイツ新淀川406号
お気軽にお問い合わせください
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:9:00~23:00(月~金)】
【休日:土日祝日 ※メール・LINEは365日対応】


コメント