【生活保護・低収入】配偶者ビザ更新は可能?支援制度利用時の説明ポイントとリスク
1.生活保護や低収入でも配偶者ビザ更新は可能なのか?

生活保護を受けている、または世帯収入が低いと、「ビザが更新できないのでは」と不安になる方は少なくありません。しかし、生活保護や低収入というだけで自動的に不許可となるわけではありません。
入管は、単に現在の収入額を見るのではなく、今後も安定して日本で暮らせるかどうかを総合的に判断します。これは「生計の安定性」という視点で審査されます。
▸ 入管が見る「生計の安定性」とは
- 一時的な収入減や無収入期間があっても、今後の改善見込みがあれば許可される可能性があります。
- 年収額だけではなく、雇用の安定性・同居実態・扶養人数・生活費支出など、家庭全体の状況が見られます。
▸ 生活保護受給がある場合の扱い
- 生活保護は原則マイナス要素ですが、即不許可とは限りません。
- 病気・出産・育児・一時的な失業などやむを得ない事情がある場合、今後の自立見込みを示せば許可される事例もあります。
2.配偶者ビザ更新における収入基準の目安と実態

入管は「年収○円以上」といった明確な基準を公表していません。とはいえ、実務上は一定の目安が存在し、それを下回る場合は補強資料が求められやすくなります。
▸ 明文化された基準はない
- 出入国在留管理庁は、配偶者ビザにおいて具体的な最低収入基準を設けていません。
- 各ケースの家族構成や生活実態を踏まえて、個別に判断しています。
▸ 実務上の目安
- 一般的に、世帯年収200〜250万円程度が「最低限の安定ライン」と言われています(地域差あり)。
- 子どもがいる場合や家賃が高い地域では、もう少し高い収入が望ましいとされます。
3.低収入・生活保護の場合に重視される補強要素

収入が少なくても、他の要素で生活の安定性を示すことができれば許可される可能性は十分にあります。
▸ 配偶者(扶養者)の収入・雇用状況
- 日本人・永住者である配偶者に安定した収入があれば、世帯全体として評価されます。
- 申請者本人に収入がない場合でも、配偶者の収入が十分なら許可される事例は多いです。
▸ 親族からの経済的援助や支援予定書
- 実際の送金記録(通帳・振込明細)を提出する
- 将来的な援助予定がある場合は「支援予定書」と支援者の収入証明を添付
▸ 貯金や資産の有無
- 預金残高証明、不動産登記簿、生命保険・株式などの資産証明も補強材料となります。
4.生活保護受給中に配偶者ビザ更新する際の注意点

生活保護受給中の更新申請は、特に慎重な審査が行われます。理由と今後の見通しを示さなければ不許可となるリスクが高くなります。
▸ 生活保護受給理由と今後の見通しを説明する
- 病気、出産、育児、一時的な失業など合理的理由を記載
- 今後どのように就労して自立していく予定かを明示
▸ 福祉事務所の支援継続証明や就労支援計画を添付
- 福祉事務所から「支援継続証明」「自立支援計画書」を発行してもらう
- 第三者(公的機関)からの「今後自立見込みあり」という意見は非常に有効
5.過去に収入が不安定だった場合の説明方法

現在は収入が安定していても、過去に離職や無収入期間があった場合も注意が必要です。
▸ 離職や収入減の理由を丁寧に説明
- 病気療養、出産、配偶者の転勤など正当な理由がある場合は不利に扱われにくい
▸ 現在の安定状況や今後の計画を示す
- 現職の雇用契約書、内定通知書、職業訓練受講証明書などを提出し、今後は安定的に収入がある見通しを示します。
6.配偶者ビザ更新で提出すべき主な書類

通常の更新書類に加え、収入・生活状況を補強する資料を出すことで審査がスムーズになります。
▸ 基本提出書類(共通)
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 在留カード・パスポート
- 日本人/永住者配偶者の戸籍謄本・住民票
- 身元保証書と身元保証人の印鑑証明書
▸ 低収入・生活保護時に追加提出が有効な資料
- 世帯全員分の課税証明書・納税証明書
- 給与明細・雇用証明書・雇用契約書
- 通帳コピー(過去3〜6か月分)
- 福祉事務所の支援継続証明・自立支援計画書
- 親族の支援予定書と収入証明書
- 預金残高証明書、不動産登記簿謄本など資産証明
7.不許可を避けるための実務上のポイント

入管は「将来も安定して生活できるか」を最重視します。以下のような工夫が実務上有効です。
▸ 生活実態や同居状況を丁寧に立証する
- 光熱費名義、家計分担、同居写真など
- 夫婦が安定した生活を送っていることを示す
▸ 将来の収入回復見込みを明確に示す
- 就職内定通知、職業訓練受講証明などを添付
- 一時的に収入が低くても、改善見込みがあれば考慮される
8.不許可となった場合の再申請と対処法

やむを得ず不許可となった場合でも、正しい対応をすれば再申請で許可される可能性があります。
▸ 不許可理由書を必ず取得する
- 入管窓口で「不許可理由書」を受け取り、指摘された点を正確に把握します。
▸ 不足資料や説明を補って再申請
- 収入証明・支援予定書・雇用契約などを整えて再提出
- 行政書士に相談して、論点整理と補強資料の準備を行うのも有効です
9.まとめ|生活保護中でも正しい対応で更新は可能

- 生活保護や低収入は配偶者ビザ更新においてマイナス要素にはなり得ますが、即不許可ではありません。
- 入管は「今後も安定して日本で暮らせるか」を総合的に判断しています。
- 配偶者の収入、親族からの支援、貯金・資産、生活保護からの自立見通しなど、複数の側面で安定性を示すことが鍵です。
- 不許可になった場合も、理由を把握して再申請すれば許可されることも少なくありません。
適切な資料と説明を準備すれば、生活保護中や低収入であっても更新は十分に可能です。
不安が大きい場合は、申請前に行政書士など専門家へ相談することをおすすめします。
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