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就労ビザでフルリモート勤務は可能?在宅勤務・リモートワークの注意点を徹底解説

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はじめに

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新型コロナ以降、外国人労働者の間でも「フルリモート」「在宅勤務」「テレワーク」という働き方が広がっています。
しかし、就労ビザは在留資格ごとに「勤務場所・職務内容」が法務省・入管により厳格に審査されるため、会社員のように自由に場所を選んで働けるわけではありません
本記事では、就労ビザ保持者が日本でフルリモート勤務をする際の可否判断、必要な注意点、企業・本人双方の実務対応を徹底解説します。


就労ビザと勤務地制限の基本ルール

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就労ビザは「在留資格認定証明書(COE)」や「在留資格変更許可申請」の際に、所属機関(会社)・勤務場所・職務内容を明確に記載することが求められます。
そのため、原則として「雇用契約書に記載された勤務地」で働くのが基本です。

基本ルール

  • 技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)
     → 契約先の事業所(オフィス)を勤務地とするのが通常。
  • 高度専門職
     → 一定の柔軟性はあるが、やはり勤務場所を明確に申請する必要がある。
  • 企業内転勤
     → 所属先事業所間での異動は可能だが、フルリモート前提は想定されていない。

👉 つまり、在宅勤務が全く認められないわけではないが、「契約上・申請上の勤務地と違う場所で恒常的に働く」場合には注意が必要です。


フルリモート勤務が認められる可能性と条件

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入管庁の公式ガイドラインには「フルリモート勤務」を直接規定する条文は存在しません。
しかし、実務上は以下の条件を満たせば、在宅勤務が一定程度許容されるケースがあります。

条件説明
① 所属機関が日本国内に実在していること会社オフィスが登記されており、事業実態が確認できることが前提
② 雇用契約書・就業規則に「在宅勤務」規定があることフルリモートを想定した就業形態であることを証明
③ 勤務管理・報酬支払いが適切に行われていること勤怠記録・給与振込が通常通り行われている必要あり
④ 必要に応じて出社できる体制完全に出社不可能ではなく、必要時に事務所へ行ける状態が望ましい

👉 ポイントは、「あくまで日本企業に雇用され、日本国内の事業所に所属している」ことを前提に、場所を柔軟に認めてもらうという考え方です。


企業側が用意すべき裏付け資料

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企業が外国人をフルリモートで採用する場合、在留資格審査で提出する書類の説得力が重要です。

主な補強資料

  • 雇用契約書に「勤務地:会社所在地/在宅勤務を認める場合あり」と明記
  • 在宅勤務規程・テレワーク規程の写し
  • 勤怠管理システムの導入状況(打刻記録・業務ログ)
  • オンライン会議・チャットツール利用状況の記録
  • 定期的な出社義務(例:月1回)を定めている場合はその証拠

👉 これらを整えておくことで、「企業が管理できている=就労実態がある」と説明できます。


在宅勤務が不利になるケース

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逆に、以下のケースでは不許可リスクが高まります。

  • 海外企業に雇用され、日本に滞在しているだけ
     → 就労ビザの対象外(所属機関が日本にないため)。
  • 日本企業だがオフィスが存在せず、全員在宅勤務
     → 登記上の事業所が実体を欠くと判断される可能性。
  • 雇用契約が曖昧でフリーランスに近い形態
     → 就労ビザではなく「短期滞在・経営管理」等の別資格を検討すべき場合も。

在宅勤務と永住・帰化への影響

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就労ビザで在宅勤務が認められたとしても、将来の永住申請や帰化申請に影響が出る可能性があります。

  • 勤怠記録が曖昧 → 安定性の証明が難しくなる
  • 収入が変動する → 「継続性・安定性」を疑われるリスク
  • 税・社会保険処理が不整合 → 将来の審査で追加説明を求められる

👉 在宅勤務時は「証拠を残す意識」を徹底し、後日の申請に備えることが重要です。


大阪入管での実務的な傾向

Osaka Regional Immigration Services Bureau

大阪入管では近年、在宅勤務・リモートワークを巡る照会が増えています。

  • 契約書に勤務地が本社所在地のみ記載されている場合、補足説明を求められる例あり
  • フルリモート前提の雇用契約だと、追加で管理体制を説明する必要が出やすい
  • 東京よりも「勤務実態確認」を丁寧に行う傾向がある

👉 大阪での申請では、事前に補強資料を準備することが成功の鍵です。


フルリモート勤務を希望する際の申請フロー

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もしフルリモート勤務を前提に採用する場合、申請実務の流れは次のようになります。

  1. 雇用契約書に「在宅勤務あり」を明記
  2. 就業規則/テレワーク規程を整備
  3. 在留資格変更・更新申請の理由書で補足説明
  4. 勤怠管理・報酬支払の証拠を提出
  5. 入管から補足照会が来た場合は速やかに回答

👉 この流れを踏めば「勤務実態の裏付け」が十分と評価されやすくなります。


FAQ:よくある質問

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Q1. 完全フルリモートでも許可されますか?

日本企業に雇用され、管理体制が整っていれば可能性はあります。ただし「必要時に出社できる体制」が望ましいです。

Q2. 海外から日本企業の仕事をするのは就労ビザでOKですか?

NGです。日本に在留して働くことが前提であり、海外滞在は在留資格外活動となります。

Q3. 雇用契約書に勤務地が自宅と書かれていても大丈夫ですか?

原則は会社所在地ですが、自宅勤務を認める条項があれば許容される可能性があります。補足説明を添付するのが安全です。

Q4. 将来の永住・帰化申請で不利になりますか?

勤怠・収入の安定性が証明できれば大きな問題はありません。ただし「記録の曖昧さ」が後のリスクになります。


まとめ

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就労ビザ保持者でもフルリモート勤務は一部認められる可能性がありますが、条件と裏付け資料の整備が必須です。
企業は在宅勤務規程・勤怠管理体制を整え、外国人本人も「所属機関は日本にある」「報酬は安定している」と証明できるよう準備することが重要です。

👉 制度改正や入管の運用変更が起こりやすい分野なので、申請前には最新情報を確認してください。

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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