就労ビザ16種類まとめ|要件・対象職種・申請の流れ【2025年最新版】
就労ビザとは?

日本で働くためには「就労ビザ」と呼ばれる在留資格が必要です。正確には「就労ビザ」という名前の在留資格は存在せず、活動内容に応じた16種類の在留資格が法務省によって定められています。
例えば「教授」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」など、それぞれの資格ごとに対象となる職業や要件が決められており、自分の活動に合った資格を取得しなければなりません。
就労ビザ16種類の一覧

日本で働く外国人向けの主な在留資格(就労系)は以下の16種類です。
| 在留資格 | 主な対象職種 |
|---|---|
| 教授 | 大学教授、研究指導者 |
| 芸術 | 作曲家、画家、彫刻家など芸術活動 |
| 宗教 | 宣教師、布教活動従事者 |
| 報道 | 記者、カメラマン、外国報道機関職員 |
| 高度専門職 | 学歴・年収・研究実績などで高度人材と認定された者 |
| 経営・管理 | 会社経営者、管理職(※資本金要件あり) |
| 法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士、外国法事務弁護士 |
| 医療 | 医師、歯科医師、看護師 |
| 研究 | 研究機関の研究者 |
| 教育 | 小中高校などの語学教師 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 通訳、システムエンジニア、事務職など |
| 企業内転勤 | 海外本社からの駐在員 |
| 技能 | 調理師、スポーツ指導者、外国料理人 |
| 特定技能 | 介護、外食、宿泊、製造業など14分野 |
| 技能実習 | 技能習得を目的とした実習生(※今後廃止予定→育成制度へ移行) |
| 外交・公用 | 大使館職員、国際機関職員(就労系の特例扱い) |
各ビザの詳細
教授ビザ
教授ビザ(在留資格「教授」)
概要
「教授ビザ」は、大学や高等専門学校といった高等教育機関で研究や教育に携わる方のための在留資格です。いわゆる大学の教授や准教授、助教、専任講師などが典型例ですね。
一方で、小中高校や語学学校で教える場合は「教育ビザ」、企業の研究所で研究に従事する場合は「研究ビザ」と区分されるので、所属機関によって対象が変わる点に注意が必要です。
対象となる活動例
- 大学や大学院での講義、ゼミの運営
- 学生の研究指導や研究室の管理
- 学会や研究プロジェクトへの参加
在留期間
- 5年 / 3年 / 1年 / 3か月
(ケースによって決定されます。更新は可能です)
申請に必要となる主な書類
大学や本人が用意する資料が中心です。
大学側が用意する書類
- 雇用契約書や委嘱状
- 大学の概要資料(設置根拠・組織図など)
- 担当科目や研究内容の説明資料
- 給与支払能力を示す資料(決算書や法定調書など)
本人が用意する書類
- 申請書・写真
- 研究計画書(ある場合)
- 履歴書や職歴を証明する資料
審査のポイント
- 活動内容が「教授」の定義に当てはまるか(大学教育や研究指導であること)
- 大学側の体制や安定性(給与の支払い能力、組織の継続性)
- 他のビザとの線引き(高校や語学学校 → 教育ビザ、大学外の研究 → 研究ビザ)
注意点・よくあるご質問
- 「学外の講演や翻訳などで報酬を受け取ってもいいですか?」
→ 在留資格に含まれない活動は、資格外活動許可が必要になります。 - 「非常勤講師でも教授ビザでいいの?」
→ ケースによっては認められますが、生活維持できる報酬があるかどうかが重要です。
申請の流れ(基本イメージ)
- 大学で採用が決定
- 大学を通じて在留資格認定証明書(COE)を申請
- COE交付後、海外の日本大使館でビザ申請
- 入国時に在留カードが交付され、就労開始
補足:高度専門職ビザとの関係
教授や研究者の方は、条件によっては高度専門職ビザも利用できます。ポイント計算で70点以上あれば優遇措置が受けられ、80点以上なら1年で永住申請も可能です。キャリアや年収が高い方は併せて検討する価値があります。
芸術ビザ
芸術ビザ(在留資格「芸術」)
概要
「芸術ビザ」は、日本で芸術活動を仕事として行う外国人の方のための在留資格です。作曲家・画家・彫刻家・写真家・小説家など、いわゆる「創作活動で生計を立てる人」が対象となります。
あくまでも「職業としての芸術活動」が前提であり、趣味や副業的な活動は対象外となる点に注意が必要です。
対象となる活動例
- 作曲、演奏、歌唱活動
- 絵画、彫刻、写真などの創作活動
- 文筆活動(小説、詩、評論など)
- 舞踊、演劇などの舞台芸術
在留期間
- 5年 / 3年 / 1年 / 3か月
申請に必要となる主な書類
- 申請書、写真
- 芸術活動の経歴を示す資料(作品リスト、受賞歴、発表歴など)
- 契約書や依頼書(出版社や音楽レーベルなど)
- 収入見込みを示す資料(印税契約、ギャラの支払証明など)
審査のポイント
- 実績の有無:受賞歴、発表歴、契約先の有無など、芸術家としての活動が認められるか
- 経済的自立:芸術活動によって生計が成り立つかどうか
- 活動の継続性:単発の依頼だけでなく、今後も活動を継続できるか
注意点・よくあるご質問
- 「趣味で絵を描いています。ビザは取れますか?」
→ 趣味では不可です。収入を得るための芸術活動であることが必須です。 - 「学生ビザから芸術ビザに切り替えたいのですが?」
→ 学生時代の活動実績が評価されることもありますが、プロとしての契約や収入見込みが必要です。 - 「アルバイトをしながら創作活動しても大丈夫?」
→ 在留資格「芸術」に含まれない活動で報酬を得る場合は、資格外活動許可が必要です。
申請の流れ(基本イメージ)
- 活動実績や契約資料を準備
- 在留資格認定証明書(COE)を申請
- COE交付後、日本大使館でビザ申請
- 入国・在留カード交付 → 芸術活動を開始
補足:類似の在留資格との違い
- 興行ビザ:演劇・コンサート・スポーツなどの「出演活動」に従事する場合はこちら
- 教授/教育ビザ:芸術を教える活動は「教授」や「教育」になることもある
宗教ビザ
宗教ビザ(在留資格「宗教」)
概要
「宗教ビザ」は、日本で布教活動や宗教上の役務を行う外国人の方のための在留資格です。
典型的には、海外の宗教団体から派遣されて日本で布教や教会活動を行う「宣教師」や「僧侶」などが対象になります。日本国内の宗教法人に所属して活動するケースも多いです。
対象となる活動例
- 教会や寺院での布教活動・礼拝の指導
- 宗教儀式や冠婚葬祭の執行
- 信者への宗教的な指導や教育
- 宗教関連の出版・講話・カウンセリング活動
在留期間
- 5年 / 3年 / 1年 / 3か月
申請に必要となる主な書類
- 申請書、写真
- 派遣元宗教団体の推薦状/派遣証明書
- 派遣元宗教団体の概要資料(設立証明・活動内容など)
- 日本側宗教法人の受入証明書や活動計画
- 活動による生活費の見込み(給与・供与・寄付金などの支援証明)
審査のポイント
- 派遣元団体の信頼性:宗教団体としての実在性・活動実績
- 活動の宗教性:純粋に宗教上の活動かどうか(教育や営利活動は不可)
- 生活基盤:日本滞在中の生計が成り立つかどうか(給与・寄付・宗教団体からの支給)
注意点・よくあるご質問
- 「ボランティア的に教会で活動する場合も対象ですか?」
→ 報酬を伴わない無償活動だけでは認められません。生活費を確保できる体制が必要です。 - 「日本国内の宗教法人に所属して活動することは可能ですか?」
→ 可能です。その場合、宗教法人格の証明や活動計画書の提出が必要になります。 - 「布教以外にアルバイトはできますか?」
→ 宗教活動以外の報酬活動をするには、資格外活動許可が必要です。
申請の流れ(基本イメージ)
- 派遣元宗教団体が推薦状や派遣証明を作成
- 日本側受入法人と連携してCOE申請
- COE交付後、在外公館でビザ申請
- 入国・在留カード交付 → 宗教活動開始
補足:類似在留資格との違い
- 教授/教育ビザ:宗教的活動ではなく「学校で宗教を教える」場合は教育系ビザの対象
- 文化活動ビザ:学術や芸術に関連する活動で収入を伴わない場合はこちら
👉 「宗教ビザ」は実績や学歴よりも、派遣元団体の信頼性と生活基盤の安定性が重視されます。
報道ビザ
報道ビザ(在留資格「報道」)
概要
「報道ビザ」は、日本に滞在して取材・編集・報道活動を行う外国人ジャーナリストやスタッフのための在留資格です。海外の新聞社、通信社、テレビ局、雑誌社などに所属する記者・カメラマン・編集者が典型的な対象となります。
基本的に 所属機関からの派遣であること が前提であり、フリーランスの記者は原則として対象になりません。
対象となる活動例
- 新聞・雑誌・通信社などでの取材・記事執筆
- テレビやラジオの報道番組の制作・撮影
- 報道写真・映像の撮影と配信
- 海外本社や支局に向けたニュース配信業務
在留期間
- 5年 / 3年 / 1年 / 3か月
申請に必要となる主な書類
- 申請書、写真
- 所属報道機関の 派遣証明書・在籍証明書
- 取材・報道活動の計画書
- 雇用契約書や給与明細の写し
- 報道機関の概要資料(会社案内、登記簿謄本など)
審査のポイント
- 所属機関の信頼性:実在し、継続的に報道活動を行っているか
- 活動内容の報道性:報道・取材に限定されること(広告や広報活動は対象外)
- 安定した収入源:報酬により生活が維持できるか
注意点・よくあるご質問
- 「フリーランスのジャーナリストも対象ですか?」
→ 原則として対象外です。法人所属の派遣証明が必須となります。 - 「報道以外にコマーシャル撮影をしてもいいですか?」
→ 報道に含まれない営利活動は不可です。行う場合は資格外活動許可が必要です。 - 「滞在先の取材だけでなく、海外取材にも行けますか?」
→ 在留資格としては問題ありませんが、ビザ上はあくまでも日本を拠点とする報道活動であることが前提です。
申請の流れ(基本イメージ)
- 所属機関が派遣証明や雇用契約書を準備
- 在留資格認定証明書(COE)の申請
- COE交付後、日本大使館でビザ申請
- 入国・在留カード交付 → 日本での取材活動開始
補足:類似の在留資格との違い
- 興行ビザ:コンサートやイベント出演などの芸能活動
- 技術・人文知識・国際業務ビザ:広告や広報業務、PR活動など「報道以外の情報発信」に関わる場合はこちら
👉 「報道ビザ」は、審査で 報道機関の信頼性と活動の純粋な報道性 が特に重視されます。
高度専門職ビザ
高度専門職ビザ(在留資格「高度専門職」)
概要
「高度専門職ビザ」は、2012年に導入された外国人の優遇制度です。
学歴・職歴・年収・研究実績などを点数化し、70点以上を満たすことで取得できる在留資格です。
通常の就労ビザと異なり、さまざまな優遇措置が受けられるのが最大の特徴です。研究者・企業勤務の専門職・起業家など、幅広い方が対象になり得ます。
対象となる活動例
- 大学や研究機関で研究に従事する研究者
- 日本企業で勤務する高度専門職(エンジニア・コンサルタント・マネージャー等)
- 起業家・経営者として活動する方
在留期間
- 原則として 「無期限」(高度専門職2号)
- 最初は「高度専門職1号」として 5年 → 要件を満たすと 2号へ移行
主な優遇措置
- 永住申請が最短 1年(通常は10年が目安)
- 在留期間は 最長5年 → 無期限へ
- 配偶者の就労制限が緩和(配偶者も幅広い職種で働ける)
- 親の帯同が可能(要件あり)
- 家事使用人の帯同が可能(要件あり)
- 出入国手続きがスムーズに(審査の優先処理)
申請に必要となる主な書類
- 申請書、写真
- 学歴・職歴証明(卒業証明書、在職証明書など)
- 年収を証明する資料(課税証明書、給与明細など)
- 研究実績や論文リスト(研究者の場合)
- 雇用契約書や会社概要資料(勤務先がある場合)
- ポイント計算表と証明資料
審査のポイント
- ポイント計算の正確性(70点を満たすか)
- 安定した収入と職務内容
- 勤務先や事業の信頼性(上場企業・促進機関であれば加点要素に)
注意点・よくあるご質問
- 「70点は必ず必要ですか?」
→ はい。70点未満だと申請は認められません。 - 「80点以上だと何か変わりますか?」
→ 永住申請が最短1年で可能になります。 - 「通常の就労ビザとどちらを選べばよい?」
→ 条件を満たせるなら高度専門職ビザのほうがメリットは大きいです。
申請の流れ(基本イメージ)
- ポイント計算表を作成(必要書類を集めて点数化)
- 在留資格認定証明書(COE)を申請
- COE交付後、日本大使館でビザ申請
- 入国・在留カード交付 → 高度専門職として活動開始
補足:永住申請との関係
高度専門職ビザの大きな魅力は、永住権までの期間が大幅に短縮されることです。
- 70点 → 3年で永住申請可能
- 80点以上 → 1年で永住申請可能
👉 「高度専門職ビザ」は、条件を満たせばとても有利ですが、ポイント計算の正確さと証明書類の揃え方がカギになります。
経営・管理ビザ
経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)
概要
「経営・管理ビザ」は、日本で会社を設立して経営に携わる方や、日本企業の管理職として事業を運営する外国人のための在留資格です。
起業家や投資家、あるいは海外本社から日本法人に派遣されて会社をマネジメントする方が典型的な対象です。
近年は審査が厳格化されており、事務所要件や資本金要件に特に注意が必要です。
対象となる活動例
- 株式会社や合同会社を設立し、代表取締役として事業を運営
- 日本法人の支社長や取締役として会社経営に従事
- 海外投資家が日本で事業展開を行い、経営責任を担う
在留期間
- 5年 / 3年 / 1年 / 4か月
(※初回は「4か月」で交付されるケースが多く、事業の実体を確認したうえで更新審査に進むことが一般的です)
申請に必要となる主な書類
会社側が準備する資料
- 登記事項証明書(会社の登記内容)
- 定款、事業計画書
- 事務所の賃貸契約書、写真(専用スペース必須)
- 資本金の払込証明(銀行振込明細など)
- 従業員雇用に関する資料(雇用契約書など)
本人側が準備する資料
- 申請書、写真
- 履歴書(経営に関する経験を示すもの)
- 生活費をカバーできる資産・収入の証明
審査のポイント
- 資本金要件:原則500万円以上の投資が必要
(※近年は「3,000万円への引き上げ」議論もあり、最新情報に注意) - 事務所要件:実際に事業を行える独立したオフィスが必要(SOHO不可の場合あり)
- 事業の継続性と安定性:事業計画や雇用計画の現実性がチェックされる
注意点・よくあるご質問
- 「会社を設立すれば必ずビザは取れますか?」
→ 会社登記だけでは不十分です。事業の実体(オフィス・資金・人材)があるかが審査されます。 - 「自宅兼事務所でも大丈夫ですか?」
→ 原則は専用スペースが必要です。SOHOやバーチャルオフィスは認められにくいです。 - 「従業員は必ず雇わないといけませんか?」
→ 資本金500万円以上であれば必須ではありませんが、雇用はプラス評価になります。
申請の流れ(基本イメージ)
- 会社設立(登記・資本金払込・事務所契約)
- 在留資格認定証明書(COE)の申請
- COE交付後、日本大使館でビザ申請
- 入国・在留カード交付 → 事業開始
補足:更新審査の特徴
経営・管理ビザは、初回交付後の更新審査が非常に重要です。
事業がきちんと継続しているか、売上や雇用の実績、納税状況などが審査されます。初回は4か月や1年でしか許可されず、安定性が認められれば3年や5年が出る流れです。
👉 「経営・管理ビザ」は、日本での起業や会社経営を目指す方にとって魅力的な在留資格ですが、形だけの会社や形式的なオフィス契約では許可が難しいため、綿密な準備が必要です。
法律・会計業務ビザ
法律・会計業務ビザ(在留資格「法律・会計業務」)
概要
「法律・会計業務ビザ」は、日本で弁護士や公認会計士など、法律や会計の専門業務に従事する外国人のための在留資格です。
弁護士や弁理士、司法書士などの日本の資格を取得している方や、日本で活動が認められた外国法事務弁護士などが典型例です。
つまり、高度に専門的な国家資格に基づいて業務を行う外国人専門家に限られる資格です。
対象となる活動例
- 日本の弁護士資格を持ち、弁護士事務所で執務
- 公認会計士・税理士として企業や個人をサポート
- 外国法事務弁護士として、母国の法律に基づく法律サービスを提供
- 弁理士として特許や知財関連の業務に従事
在留期間
- 5年 / 3年 / 1年
申請に必要となる主な書類
- 申請書、写真
- 資格証明書(弁護士登録証、公認会計士登録証など)
- 所属先との雇用契約書または業務委託契約書
- 所属事務所や企業の概要資料(登記簿謄本・パンフレット等)
- 報酬を証明できる書類(契約内容、給与明細等)
審査のポイント
- 資格の有効性:日本で業務を行うために必要な資格を取得・登録しているか
- 活動内容の専門性:法律・会計分野に限られているか(事務や営業は対象外)
- 収入の安定性:業務を通じて生活維持できる見込みがあるか
注意点・よくあるご質問
- 「外国の弁護士資格だけで働けますか?」
→ 日本で業務を行うには外国法事務弁護士登録が必要です。母国の資格だけでは活動できません。 - 「パラリーガルや補助スタッフでも対象ですか?」
→ 対象外です。一般の事務職は「技術・人文知識・国際業務ビザ」が必要です。 - 「会計事務所に勤めたい場合、どんな資格が必要ですか?」
→ 公認会計士や税理士など、国家資格の登録が前提です。補助業務だけでは対象になりません。
申請の流れ(基本イメージ)
- 資格登録(弁護士登録・会計士登録など)
- 雇用契約・業務委託契約を締結
- 在留資格認定証明書(COE)の申請
- COE交付後、日本大使館でビザ申請
- 入国・在留カード交付 → 業務開始
補足:他のビザとの違い
- 技術・人文知識・国際業務ビザ:法律や会計資格を持たない一般的な専門職はこちら
- 高度専門職ビザ:年収や研究実績によって加点できる場合はこちらも選択肢に
👉 「法律・会計業務ビザ」は、資格そのものが許可の前提となるため、申請前に必ず登録を済ませていることが重要です。
医療ビザ
医療ビザ(在留資格「医療」)
概要
「医療ビザ」は、日本で医師・歯科医師・看護師などの医療専門職として働く外国人のための在留資格です。
医療系の国家資格を取得した方や、国際協定に基づいて来日する看護師・介護福祉士候補者などが対象になります。
医療機関で直接診療・看護・介護に従事する活動が中心で、補助スタッフや事務職はこのビザの対象にはなりません。
対象となる活動例
- 医師・歯科医師として病院やクリニックで診療を行う
- 看護師・准看護師として病院・施設で勤務
- 介護福祉士として高齢者施設等で介護サービスを提供
- 国際協定に基づくEPA(経済連携協定)看護師・介護福祉士候補者の受け入れ
在留期間
- 5年 / 3年 / 1年 / 3か月
申請に必要となる主な書類
医療機関側が準備する資料
- 雇用契約書
- 医療機関の概要資料(登記簿謄本・診療科目一覧など)
- 給与支払能力を示す資料
本人が準備する資料
- 申請書、写真
- 資格証明書(医師免許・看護師免許など)
- 履歴書、職歴証明
- 国際協定枠で来日する場合は派遣元の推薦書
審査のポイント
- 資格の有効性:日本で業務を行える医療系資格を所持しているか
- 勤務先の適格性:適法に設置された医療機関かどうか
- 生活基盤:給与が安定し、生活維持が可能かどうか
注意点・よくあるご質問
- 「外国の医師免許だけで日本で診療できますか?」
→ できません。日本の医師免許を取得しなければ診療はできません。 - 「EPAで来日した看護師候補者は資格がなくても働けますか?」
→ はい、候補者として受け入れ可能ですが、国家試験合格が前提で在留資格が付与されます。 - 「病院の事務職でも医療ビザで働けますか?」
→ 対象外です。一般事務職は「技術・人文知識・国際業務ビザ」が必要です。
申請の流れ(基本イメージ)
- 資格取得またはEPA候補者として受け入れ決定
- 医療機関との雇用契約締結
- 在留資格認定証明書(COE)申請
- COE交付後、日本大使館でビザ申請
- 入国・在留カード交付 → 医療業務開始
補足:類似の在留資格との違い
- 介護ビザ:介護福祉士資格を取得し、介護業務に従事する場合はこちら
- 特定技能ビザ(介護分野):資格を持たずに介護業務に就く場合は特定技能での受入れとなる
👉 「医療ビザ」は、資格があるかどうかが最大のポイントになります。資格の取得状況や受入機関の体制を事前に確認してから申請を進めることが重要です。
研究ビザ
研究ビザ(在留資格「研究」)
概要
「研究ビザ」は、日本で企業や官公庁、研究機関などに所属し、研究活動を行う外国人のための在留資格です。
大学で教育や指導を行う場合は「教授ビザ」、研究のみを行う場合は「研究ビザ」と区別されます。
たとえば、国立研究機関や企業の研究所に採用され、プロジェクトに従事する研究員などが典型例です。
対象となる活動例
- 国立研究機関や独立行政法人の研究員
- 企業の研究所での基礎研究・応用研究
- 官公庁の委託研究に従事する研究員
- 契約に基づいて日本に招聘される外国人研究者
在留期間
- 5年 / 3年 / 1年 / 3か月
申請に必要となる主な書類
受入機関側が準備する資料
- 雇用契約書または委嘱状
- 研究機関の概要資料(登記簿謄本やパンフレット等)
- 給与支払能力を示す資料
本人が準備する資料
- 申請書、写真
- 履歴書、学歴や職歴を証明する資料
- 研究計画書(プロジェクトの内容や期間を記載)
審査のポイント
- 研究内容の専門性:研究活動が実際に行われるか、計画が具体的か
- 受入機関の信頼性:研究を継続的に行う能力があるか
- 収入の安定性:給与や研究費により生活が維持できるか
注意点・よくあるご質問
- 「大学で研究も教育も行う場合はどうなりますか?」
→ 教育・指導を伴う場合は「教授ビザ」となるのが一般的です。 - 「企業の研究開発職は対象になりますか?」
→ はい。研究職として雇用契約があり、活動内容が研究そのものであれば対象になります。 - 「短期間の共同研究でもビザが必要ですか?」
→ 滞在期間が長い場合は必要ですが、数週間程度の短期なら短期滞在ビザで対応可能なケースもあります。
申請の流れ(基本イメージ)
- 受入機関と研究契約を締結
- 在留資格認定証明書(COE)を申請
- COE交付後、日本大使館でビザ申請
- 入国・在留カード交付 → 研究活動開始
補足:類似在留資格との違い
- 教授ビザ:大学や高等教育機関で教育・研究指導を行う場合はこちら
- 技術・人文知識・国際業務ビザ:研究ではなく一般的な専門職(SE、事務職等)はこちら
👉 「研究ビザ」は、大学以外の研究活動が中心であることが特徴です。所属機関と活動内容を正しく区分することが大切です。
教育ビザ
教育ビザ(在留資格「教育」)
概要
「教育ビザ」は、日本で小学校・中学校・高等学校、専修学校、語学学校などで教員として働く外国人のための在留資格です。
大学や高等教育機関で教育・研究を行う場合は「教授ビザ」となり、ここでいう「教育ビザ」は、主に義務教育から高校、語学教育を対象にしています。
対象となる活動例
- 公立・私立の小中高校での語学指導(ALTなど)
- 専修学校や高等専門学校での授業担当
- 語学学校での外国語教育
- 自治体が委託する語学教育プログラムの教員
在留期間
- 5年 / 3年 / 1年 / 3か月
申請に必要となる主な書類
教育機関側が準備する資料
- 雇用契約書・委嘱状
- 学校の概要資料(設置認可証明書、パンフレットなど)
- 給与支払能力を示す資料(決算書、法定調書合計表など)
本人が準備する資料
- 申請書、写真
- 履歴書、学歴証明(大学卒業証明書など)
- 職歴証明書(教育経験がある場合)
審査のポイント
- 学歴・経歴:原則として大学卒業以上(特に語学教育の場合、母国語の教育経験があると有利)
- 勤務先の適格性:正式に設置された教育機関かどうか
- 収入の安定性:給与や契約内容が生活維持に十分か
注意点・よくあるご質問
- 「ALT(外国語指導助手)は教育ビザですか?」
→ はい、JETプログラムなどで来日するALTは教育ビザが典型例です。 - 「大学で語学を教える場合は?」
→ 大学は「教授ビザ」の対象となります。 - 「塾や家庭教師でも教育ビザは取れますか?」
→ 原則として対象外です。塾や個人契約の家庭教師は「教育機関」に含まれません。
申請の流れ(基本イメージ)
- 教育機関との雇用契約締結
- 在留資格認定証明書(COE)の申請
- COE交付後、日本大使館でビザ申請
- 入国・在留カード交付 → 教育活動開始
補足:類似在留資格との違い
- 教授ビザ:大学や大学院などの高等教育機関で教育・研究を行う場合はこちら
- 技術・人文知識・国際業務ビザ:語学以外の企業内教育や事務系業務はこの在留資格になることも
👉 「教育ビザ」は、特に語学教育に携わる外国人の方が多く利用している資格です。学校の種類や教育レベルによって「教授」との区分を間違えないようにしましょう。
技術・人文知識・国際業務ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)
概要
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、日本の一般企業などで専門的な知識や技術を活かして働く外国人のための在留資格です。
対象範囲が広く、ITエンジニアや通訳、営業職、デザイナーなど、多くの外国人の方が利用している最も一般的な就労ビザのひとつです。
一方で、いわゆる「単純労働」に分類される職種は認められないため、職務内容の整理が非常に大切になります。
対象となる活動例
- 技術分野(Tech/Engineering):ITエンジニア、システム開発、機械設計、製造技術者
- 人文知識分野(Humanities):営業、マーケティング、経理、コンサルティング、翻訳・通訳
- 国際業務分野(International Services):語学を活かした通訳、貿易実務、海外との交渉業務
在留期間
- 5年 / 3年 / 1年 / 3か月
申請に必要となる主な書類
企業側が準備する資料
- 雇用契約書
- 会社の登記簿謄本、会社概要資料
- 直近の決算書や法定調書合計表
本人が準備する資料
- 申請書、写真
- 学歴証明(大学卒業証明書など)または実務経験証明(10年以上が原則)
- 履歴書、職務経歴書
審査のポイント
- 学歴または実務経験:
- 大学卒業(専攻分野が職務内容と関連していることが望ましい)
- または 10年以上の実務経験(ITエンジニアの場合は3年以上でも可)
- 職務内容の適格性:単純労働ではないこと
- 勤務先の安定性:会社の経営基盤、給与支払能力
注意点・よくあるご質問
- 「飲食店でホールスタッフとして働けますか?」
→ 単純労働にあたるため不可です。調理師なら「技能ビザ」、介護なら「介護ビザ」など別の在留資格が必要です。 - 「学歴がなくても申請できますか?」
→ 原則は不可ですが、10年以上の実務経験があれば申請可能です。 - 「通訳と事務を兼務している場合はどうなりますか?」
→ 主たる業務が「国際業務」に当たれば対象になります。
申請の流れ(基本イメージ)
- 企業と雇用契約を締結
- 在留資格認定証明書(COE)を申請
- COE交付後、日本大使館でビザ申請
- 入国・在留カード交付 → 就労開始
補足:類似在留資格との違い
- 技能ビザ:調理師やスポーツ指導者など、特定の熟練技能を持つ職種はこちら
- 特定技能ビザ:14分野に限られる「人手不足職種」のためのビザ
- 高度専門職ビザ:年収や学歴などポイント加算により優遇措置を受けられる特別枠
👉 「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、外国人が日本企業で働くときに最も多く利用される在留資格です。学歴・実務経験の要件と職務内容の適合性を満たすことが審査のカギになります。
企業内転勤ビザ
企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)
概要
「企業内転勤ビザ」は、海外にある本社や支店から日本の関連会社に転勤してくる外国人社員のための在留資格です。
企業グループ内での人事異動に利用されるビザであり、新たに日本で採用されるのではなく、すでに海外の関連会社で勤務している社員が対象となります。
対象となる活動例
- 海外本社から日本支社へ駐在員として派遣される
- 外国子会社の社員が日本の親会社に転勤して働く
- 多国籍企業グループ内での一時的な人材交流・研修を兼ねた勤務
在留期間
- 5年 / 3年 / 1年 / 3か月
申請に必要となる主な書類
企業側が準備する資料
- 転勤命令や派遣辞令
- 会社の登記簿謄本、グループ関係を示す資料(親子関係・資本関係を証明する文書)
- 会社概要資料、決算書、給与支払能力を示す書類
本人が準備する資料
- 申請書、写真
- 海外勤務歴を示す在職証明書(1年以上の勤務が必要)
- 履歴書
審査のポイント
- 勤務歴:海外の関連会社で少なくとも1年以上勤務していること
- 業務内容:日本で従事する職務が「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する専門的業務であること
- 企業関係:日本の受入企業と派遣元の間に明確な資本関係・グループ関係があること
注意点・よくあるご質問
- 「アルバイトや単純作業もできますか?」
→ できません。あくまで専門的な業務に限定されます。 - 「海外勤務歴が1年未満でも申請できますか?」
→ 原則不可です。勤務期間1年以上が必須条件です。 - 「給与はどちらの会社から支払われますか?」
→ 日本法人または海外法人、どちらからでも可能ですが、生活維持に足る報酬が確実に支払われる必要があります。
申請の流れ(基本イメージ)
- 海外法人での勤務実績を確認(1年以上)
- 企業グループ内で転勤辞令を発行
- 在留資格認定証明書(COE)を申請
- COE交付後、日本大使館でビザ申請
- 入国・在留カード交付 → 日本で勤務開始
補足:類似在留資格との違い
- 技術・人文知識・国際業務ビザ:新規に日本企業で採用される場合はこちら
- 経営・管理ビザ:日本で経営責任者として活動する場合はこちら
👉 「企業内転勤ビザ」は、グループ内の異動であることと1年以上の勤務歴が大きなポイントです。企業側の体制資料や資本関係の証明をしっかり準備することが許可につながります。
技能ビザ
技能ビザ(在留資格「技能」)
概要
「技能ビザ」は、日本で特定の熟練した技能を必要とする職業に従事する外国人のための在留資格です。
典型的な例は「外国料理の調理師」や「スポーツ指導者」などで、長年の実務経験が前提となるのが特徴です。
いわゆる「専門的・技術的な職業ビザ」の中でも、経験値そのものを要件とする珍しいタイプの在留資格です。
対象となる活動例
- 外国料理の調理師(例:インド料理、中国料理、フランス料理など)
- スポーツ指導者(プロチームのコーチ、トレーナーなど)
- 宝石・貴金属・毛皮加工職人
- パイロット(航空会社所属)
- ソムリエ、ワイン醸造の専門家 など
在留期間
- 5年 / 3年 / 1年 / 3か月
申請に必要となる主な書類
雇用先が準備する資料
- 雇用契約書
- 会社概要資料(登記簿謄本、事業内容説明など)
- 給与支払能力を示す書類(決算書等)
本人が準備する資料
- 申請書、写真
- 職務経歴を証明する資料(過去の雇用証明書、推薦状など)
- 資格証明(必要に応じて)
審査のポイント
- 実務経験の長さ:通常は 10年以上の経験 が必要(調理師、加工職人など)
- ただし、スポーツ指導者やパイロットは 5年以上でよい場合あり
- 技能の特殊性:日本人では容易に代替できない技能であること
- 雇用先の適格性:技能を活かせる業務であること、給与が生活維持に足ること
注意点・よくあるご質問
- 「料理人は全員対象ですか?」
→ いいえ。母国料理などの専門性がある場合に限定されます。日本料理の調理師は対象外です。 - 「経験はどのように証明するのですか?」
→ 過去の勤務先からの在職証明書や推薦状が必要です。口頭説明だけでは認められません。 - 「技能ビザで入国後に別の業種へ転職できますか?」
→ 原則不可です。同じ技能職種の範囲でのみ転職可能です。
申請の流れ(基本イメージ)
- 雇用先と契約を締結
- 在留資格認定証明書(COE)を申請
- COE交付後、日本大使館でビザ申請
- 入国・在留カード交付 → 就労開始
補足:類似在留資格との違い
- 技術・人文知識・国際業務ビザ:学歴や知識を基にする専門職(事務、SEなど)
- 特定技能ビザ:人手不足分野で一定の技能試験に合格すれば取得可能
- 技能実習ビザ(育成就労制度へ移行予定):技能の習得が目的であり、就労そのものが目的ではない
👉 「技能ビザ」は、経験を証明できるかどうかが最大のポイントです。履歴書や証明書をしっかり準備することで、審査のハードルを越えやすくなります。
特定技能ビザ
特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)
概要
「特定技能ビザ」は、2019年に新設された比較的新しい在留資格で、人手不足が深刻な14分野で外国人が働ける制度です。
技能試験や日本語試験に合格すれば取得でき、学歴要件はなく、比較的幅広い人が対象となります。
「技能実習」と違い、労働力としての受入れが目的であり、即戦力としての就労が認められているのが大きな特徴です。
対象となる14分野
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
在留期間
- 特定技能1号:最長5年(家族帯同は原則不可)
- 特定技能2号:更新可能・在留無期限も可能(家族帯同OK)
※現在は2号が認められる分野が限定されていますが、拡大の動きがあります。
申請に必要となる主な書類
受入機関が準備する資料
- 雇用契約書
- 会社概要資料
- 支援計画書(生活支援・日本語学習支援など)
本人が準備する資料
- 申請書、写真
- 技能試験の合格証明書
- 日本語試験(N4以上)合格証明書
- 履歴書、職務経歴書
審査のポイント
- 技能水準:分野ごとに定められた技能試験に合格しているか
- 日本語能力:基本的なコミュニケーションができるか(N4以上が目安)
- 受入体制:雇用先が生活支援や相談体制を整えているか
注意点・よくあるご質問
- 「技能実習から特定技能に切り替えられますか?」
→ はい。実習を修了し、同分野であれば技能試験免除で切替可能です。 - 「家族を呼ぶことはできますか?」
→ 特定技能1号は不可ですが、特定技能2号なら帯同可能です。 - 「どのくらいの給与が必要ですか?」
→ 日本人と同等以上の報酬が条件です。最低賃金ギリギリでは不許可の可能性もあります。
申請の流れ(基本イメージ)
- 技能試験・日本語試験に合格
- 雇用先を決定、雇用契約締結
- 受入機関が支援計画を策定
- 在留資格認定証明書(COE)の申請
- COE交付後、日本大使館でビザ申請
- 入国・在留カード交付 → 就労開始
補足:技能実習との違い
- 技能実習:技能を習得し母国に持ち帰ることが目的
- 特定技能:人材不足分野での労働力確保が目的(就労が主目的)
👉 「特定技能ビザ」は、人手不足を補うための制度ですが、要件や支援体制が厳格に定められているため、企業・本人ともに事前準備が重要です。
技能実習ビザ
技能実習ビザ(在留資格「技能実習」)
概要
「技能実習ビザ」は、開発途上国などの外国人が日本で技能を学び、母国の発展に役立てることを目的とした在留資格です。
農業・建設・製造業など幅広い分野で受け入れが行われてきましたが、実際には人手不足を補う「労働力」としての側面が強く、制度の見直しが進んでいます。
2027年を目処に、この制度は 「育成就労制度」へ移行予定 であることが政府から発表されています。
対象となる活動例
- 農業や畜産分野での技能実習
- 建設業や製造業での技術習得
- 介護分野での実習(2017年から追加)
- 縫製・食品加工・機械部品組立などの技能習得
在留期間
- 最長5年(1号・2号・3号の段階的な移行制度あり)
- 技能実習1号:1年以内
- 技能実習2号:2年(通算3年まで)
- 技能実習3号:さらに2年(通算5年まで)
申請に必要となる主な書類
受入機関が準備する資料
- 技能実習計画書(外国人技能実習機構の認定が必要)
- 監理団体の許可証明、契約書
- 会社の登記簿謄本、事業概要資料
本人が準備する資料
- 申請書、写真
- 技能実習契約書
- 経歴書(母国での職歴など)
審査のポイント
- 実習計画の適格性:単なる労働力ではなく「技能習得」が目的か
- 受入体制:監理団体・実習実施者が適法に運営されているか
- 労働条件:適正な給与・労働時間・生活環境が確保されているか
注意点・よくあるご質問
- 「技能実習から特定技能に移行できますか?」
→ はい。実習を修了し、同じ分野であれば技能試験免除で特定技能1号に移行できます。 - 「技能実習の途中で転職はできますか?」
→ 原則不可です。ただし、受入先の問題(倒産・不正など)があれば転籍が認められることもあります。 - 「制度は今後どうなるのですか?」
→ 政府は2027年をめどに「技能実習」を廃止し、より実務的な就労を目的とする 「育成就労制度」 に移行する方針を発表しています。
申請の流れ(基本イメージ)
- 送り出し機関・監理団体と連携
- 技能実習計画を外国人技能実習機構に提出・認定
- 在留資格認定証明書(COE)を申請
- COE交付後、日本大使館でビザ申請
- 入国・在留カード交付 → 技能実習開始
補足:将来の「育成就労制度」について
- 技能習得だけでなく、労働力としての受入れを明確化する制度に移行予定
- 転職の自由度を一部認め、労働環境の改善を目指す仕組みへ
- 「特定技能」への移行とあわせて、外国人材の長期的な就労をサポートする方向
👉 「技能実習ビザ」は、現在は制度移行期にあり、今後は「育成就労制度」への切替を見据えて準備することが重要です。
外交・公用ビザ
外交・公用ビザ(在留資格「外交」「公用」)
概要
「外交ビザ」と「公用ビザ」は、いわゆる一般的な「就労ビザ」とは性質が異なり、外交使節や国際機関の職員など、特別な公務に従事する外国人のための在留資格です。
外交活動や国際公務に従事するため、日本での活動に報酬を得る場合も含まれます。就労そのものが目的ではなく、「外交上・公務上の活動」を円滑に行うための資格という位置づけです。
対象となる活動例
- 外交ビザ:外国政府を代表して来日する大使、公使、領事、外交官など
- 公用ビザ:国際機関の職員、外国政府の行政機関から派遣された職員、在外公館の技術・事務スタッフなど
在留期間
- 「外交」:活動に応じて決定(大使などは任期に準じる)
- 「公用」:5年 / 3年 / 1年 / 3か月(活動内容に応じて付与)
申請に必要となる主な書類
- 申請書、写真
- 外交・公用活動を示す証明書(外務省や派遣元政府からの公文書)
- 所属機関の概要資料(国際機関や政府の証明)
- 活動内容を示す文書(任命書、派遣状など)
審査のポイント
- 活動の性質:外交・公用に該当するか(営利目的ではないこと)
- 所属の確実性:外国政府や国際機関からの公式派遣かどうか
- 滞在の期間と任務:任期や派遣期間が明確に定められているか
注意点・よくあるご質問
- 「外交ビザや公用ビザは普通の就労ビザと同じですか?」
→ いいえ。就労活動は認められますが、あくまでも外交・公務活動の範囲に限られます。 - 「配偶者や家族も帯同できますか?」
→ はい。外交・公用ビザの帯同家族には「家族滞在」が認められます。 - 「一般企業に転職できますか?」
→ できません。外交・公用の任務が終了すれば在留資格も失効します。
申請の流れ(基本イメージ)
- 外国政府や国際機関から任命・派遣決定
- 外務省や受入機関を通じて証明書類を発行
- 在外公館でビザ申請
- 入国・在留カード交付 → 任務開始
補足:就労系特例としての扱い
- 一般的な「就労ビザ」ではありませんが、外交・公用活動に伴って報酬を受けることが可能です。
- そのため「就労が認められる特例在留資格」として分類されます。
👉 「外交・公用ビザ」は特殊な性質を持ち、通常の外国人就労とは別枠の取り扱いです。一般的な申請手続きとは異なり、外務省や国際機関を通じたルートで準備する必要があります。
就労ビザ申請の流れ(基本プロセス)

在留資格認定証明書(COE)の申請
まず、日本で受け入れる企業や学校などが、地方出入国在留管理局に対して「在留資格認定証明書(COE)」を申請します。
- 誰が申請する? → 原則、受入機関(会社・大学など)が代理で申請
- 必要なもの → 申請書、雇用契約書、会社概要資料、学歴・職歴証明など
- 目的 → 「この外国人はこの活動内容で日本に呼んでも問題ない」という入管局の事前確認
審査(1~3か月程度)
2. 審査(1~3か月程度)
入管局が、提出された書類をもとに審査を行います。
- チェックされる点
- 職務内容が該当の在留資格にあっているか
- 雇用先の会社が適法で安定しているか
- 給与や待遇が日本人と同等以上で生活に十分か
- 期間の目安 → 一般的に1〜3か月。ただし混雑状況や案件の難易度で前後します。
COE交付
3. COE交付
審査を通過すると「在留資格認定証明書(COE)」が交付されます。
- 有効期限 → 交付日から3か月間
- 次のステップ → このCOEを外国にいる申請本人に送り、在外日本大使館・領事館で査証(ビザ)を申請します。
日本大使館でビザ申請 → 日本入国
4. 日本大使館でビザ申請 → 日本入国
申請人は、母国の日本大使館・領事館でビザ申請を行い、COEを提示します。
- 必要書類:パスポート、COE、ビザ申請書、写真など
- 査証発給まで:通常は数日〜1週間程度
- 入国時:日本の空港でパスポートに上陸許可印が押され、在留カードが交付されます(成田・羽田・関空など主要空港の場合)。
就労開始
5. 就労開始
入国後は、在留カードに記載された活動内容の範囲で就労が可能です。
- 入国後の手続き:住民登録、市区町村役場での住所届出、健康保険・年金加入など
- 注意点:在留資格ごとの活動範囲を超える就労はできません(資格外活動許可が必要な場合あり)。
✅ まとめ
就労ビザ取得は、
「COE申請 → 入管審査 → COE交付 → 大使館でビザ申請 → 日本入国・在留カード交付 → 就労開始」
という流れで進みます。
各ステップでの準備書類や確認事項をしっかり整えておくことが、スムーズな許可につながります。
よくある質問・誤解と注意点(FAQ)

就労ビザについては、「一度取ればどんな仕事でもできる」「学歴がなくても簡単に取れる」など、実際とは異なるイメージが広まっています。
しかし、在留資格ごとに認められる活動内容は厳密に区分されており、誤解したまま申請すると不許可や更新不可のリスクにつながります。
ここでは、申請の現場でよく相談を受ける誤解や注意点を整理し、正しい理解のためのポイントを解説します。
- Q1. 就労ビザがあれば、どんな仕事もできますか?
-
いいえ。❌
就労ビザは在留資格ごとに認められる活動が限定されています。例えば「技術・人文知識・国際業務」で飲食店のホール業務をすることはできません。 - Q2. 短期滞在ビザから就労ビザに変更できますか?
-
原則不可です。❌
ただし、例外的に「高度専門職」や「教授」「研究」など特別なケースでは、短期滞在からの在留資格変更が認められる場合もあります。 - Q3. 就労ビザを持っていれば副業はできますか?
-
原則不可です。❌
本来の在留資格に含まれない報酬活動を行う場合は、資格外活動許可が必要です。 - Q4. アルバイトや単純労働もできますか?
-
できません。❌
在留資格は「専門的な活動」を前提にしており、コンビニや工場ライン作業などは認められません。 - Q5. 学歴がなくても就労ビザを取れますか?
-
原則は大学卒業や専門学校卒業が要件ですが、10年以上の実務経験があれば認められるケースもあります。職種によっては例外的に3年以上の経験で足りる場合もあります。
- Q6. 就労ビザで転職はできますか?
-
同じ在留資格の活動範囲内であれば可能です。ただし、職種や活動内容が変わる場合は在留資格変更許可が必要です。
- Q7. 就労ビザを持っていれば永住権はすぐ取れますか?
-
いいえ。❌
永住申請には通常10年以上の在留や安定した収入などの条件が必要です。高度専門職や日本人配偶者がいる場合は短縮される特例もあります。 - Q8. 就労ビザの更新はどんなときに難しくなりますか?
-
収入が安定していない場合や、在留資格の活動内容と違う仕事をしている場合は更新が難しくなります。また、納税・社会保険の未納があると不許可になることもあります。
- Q9. 就労ビザが不許可になるのはどんなケースですか?
-
学歴や職歴が要件を満たしていない場合、会社の経営状態が不安定な場合、申請内容に虚偽がある場合などです。不許可通知を受けたときは、理由を確認し、再申請で補正を行うことが重要です。
- Q10.就労ビザで家族を呼ぶことはできますか?
-
はい。配偶者や子どもは家族滞在ビザで帯同できます。ただし、家族の生活を支えるに足る収入が必要です。
まとめ

就労ビザは「一つを取れば何でも働ける」わけではなく、在留資格ごとに活動内容が厳密に区分されています。誤った資格で申請すると、不許可や更新不可のリスクがあります。
当事務所では、大阪入管を中心に、外国人の方・企業の皆さま双方のご相談に対応し、適否診断から申請書類作成、入管対応まで一括サポートを行っています。関西での就労ビザ申請はぜひご相談ください。
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