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就労系ビザ・外国人雇用

目次

就労ビザとは -WORK VISA-

就労ビザとは、外国人が日本で収入を得るために必要な在留資格です。会社員や個人事業主、会社経営者として働くことができます。
企業が外国人を雇用する際に申請する主な就労ビザには、貿易業務や通訳・翻訳を行うための「人文知識・国際業務ビザ」、システムエンジニアや機械設計技能士などを雇用するための「技術ビザ」、外国料理のシェフを雇用するための「技能ビザ」などがあります。
また、企業内転勤ビザは、海外の支社や関連会社から自社の社員を日本に考える場合によく利用されます。

就労ビザの主な特徴

  • 複数の業務にまたがって従事する場合は、その要件をそれぞれ満たす必要がある
  • 従事する業務の内容によって、細かく種類が分けられている
  • それぞれの在留資格取得に必要な要件が異なる
  • 転職や異動などで業務内容が変更になった場合は、在留資格変更許可申請が必要になる

原則として就労が認められないビザ(在留資格)

  • 「文化活動」
  • 「短期滞在」
  • 「留学」
  • 「特定活動」
  • 「研修」
  • 「家族滞在」

原則として就労活動が認められない在留資格として「文化活動」ビザ、「短期滞在」ビザ、「留学」ビザ、「特定活動」ビザ、「研修」ビザ、「家族滞在」ビザがあります。 就労活動は原則として認められませんが、資格外活動許可という許可を受けることにより、一定の時間内で本来の在留目的を損なわない範囲で就労が認められる場合があります。

資格外活動許可に関してはこちら
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00045.html

就労活動に制限がないビザ(在留資格)

  • 「永住者」
  • 「日本人の配偶者等」
  • 「永住者の配偶者等」
  • 「定住者」

就労活動に制限がないビザには、「永住者」ビザ、「日本人の配偶者等」ビザ、「永住者の配偶者等」ビザ、「定住者」ビザ、などがあります。これらの在留資格は「身分系」と呼ばれ、日本と結び付きの強い身分や法律上の地位を持つ外国人に与えられます。
身分系在留資格の場合、原則どのような仕事に従事することも可能です。

身分系在留資格の特徴

  • 日本人と同様に、どんな仕事にも就くことができます
  • フルタイム・パートアルバイトを問わず雇用することができます
  • エンジニアや営業販売、通訳・翻訳業務など、幅広い業種で働くことができます
  • 日本での就労制限がないため、日本人と同じように職業や業種に制限なく選ぶことが可能です

就労ビザの種類は全16種

外国人が日本に滞在するための就労ビザは16種類あり、それぞれに対応する職種や在留期間が異なります。
これらの就労ビザの概要や具体的な職種例、在留期間について詳しく説明します。

1.教授

在留資格「教授」

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動です。
該当例としては、大学教授など。
このビザは「教授」の名称ですが、実際には準教授、講師、大学の研究者も対象に含まれ、非常勤講師でも問題ありません。さらに、水産大学校や航海訓練所、航空大学校などの大学に準じる教育機関や、国文学研究資料館、国立極地研究所、国立遺伝学研究所などの大学共同利用機関で働くことも対象となります。

在留期間
3ヶ月、1年、3年、5年となります。

2.芸術

在留資格「芸術」

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動です。(在留資格「興行」に係るものを除く。)

例えば、作曲家や画家、著述家といった創作活動を行う人々が対象となります。また、音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踏、映画などの芸術活動の指導者も対象に含まれます。

在留期間
3ヶ月、1年、3年、5年となります。

3.宗教

在留資格「宗教」

外国の宗教団体から派遣された外国人が日本で布教活動や、その他の宗教活動を行うための就労ビザです。
例えば、外国の宗教団体から派遣された宣教師が該当します。

在留期間
3ヶ月、1年、3年、5年となります。

4.報道

在留資格「報道」

外国の報道機関と契約を結び、取材や報道活動を行う外国人に与えられる就労ビザです。
具体的には、報道機関の記者やカメラマン、テレビやラジオ局のアナウンサーなどが対象となります

在留期間
3ヶ月、1年、3年、5年となります。

5.経営・管理

在留資格「経営・管理」

貿易やその他の事業を運営・管理する外国人が対象の就労ビザです。このビザの取得条件として、事業規模が「2人以上の社員を雇用する規模」であることが求められますが、500万円以上の投資があれば、社員を2名以上雇用する必要はありません。例えば、企業の経営者や管理者が該当します。

在留期間
3ヶ月、4ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年
となります。

6.法律・会計業務

在留資格「法律・会計業務」

外国法事務弁護士や外国公認会計士だけでなく、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士など、法律や会計に関連する資格を持つ専門職が対象となる就労ビザです。これらの資格を持つ外国人が、法律または会計に関する業務に従事することが求められます。

在留期間
3ヶ月、1年、3年、5年となります。

7.医療

在留資格「医療」

医師や歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、准看護師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士など、特定の資格を持つ専門職が対象となる就労ビザです。これらの資格を有する外国人が、医療に関する業務に従事することを認められています。職業例としては、医師、歯科医師、看護師などが含まれます。

在留期間
3ヶ月、1年、3年、5年となります。

8.研究

在留資格「研究」

日本の私の公的機関と契約を結び、研究業務を行う外国人に与えられるビザです。これに該当するのは、政府機関や民間企業での研究者です。ただし、教授ビザに該当する活動を行う場合、このビザは適用されないため、注意が必要です。

在留期間
3ヶ月、1年、3年、5年となります。

9.教育

在留資格「教育」

日本の教育機関(例:外国大学の日本キャンパス、インターナショナルスクールなど)で語学教育やその他の教育活動に従事する外国人が取得できるビザです。このビザに該当する職業には、中学校や高校の語学教師などが含まれます。

在留期間
3ヶ月、1年、3年、5年となります。

10.技術・人文知識・国際業務

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

理系または文系の専門技術や知識を活かした業務や、外国人を基本とした業務に従事する外国人が取得できる就労ビザです。文系の職業例としては、営業、人事、総務、企画、通訳翻訳、語学教師、デザ一方、理系ではシステムエンジニア、プログラマー、設計者、生産技術者などが対象となります。 このビザは、単純労働に従事する職業には適用されません。

在留期間
3ヶ月、1年、3年、5年となります。

11.企業内転勤

在留資格「企業内転勤」

日本国内に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本国内にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う、入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動になります。
例えば、外国事業所からの転勤者が該当します。

在留期間
3ヶ月、1年、3年、5年となります。

12.介護

在留資格「介護」

介護福祉士の資格を持つ外国人が、日本の公共機関と契約を結び、介護又は介護の指導を行う際に取得できる就労ビザです。 このビザは、技能特定ビザや技能実習ビザとは異なり、訪問型サービスや夜勤勤務にも制限がなく労働できる点が特徴です。 該当する職業は介護福祉士です。

在留期間
3ヶ月、1年、3年、5年となります。

13.興行

在留資格「興行」

演劇、演芸、スポーツなどの興行活動や、その他の芸能活動に携わる外国人が取得できる就労ビザです。 (入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)取得には、外国での2年以上の実務経験が求められます。該当する職業には、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手などが含まれます。

在留期間
30日、3月、6月、1年、3年、となります。

14.技能

在留資格「技能」

日本の公私の機関と契約を結び、産業の専門分野に関して「熟練した技能を要する業務」に従事する外国人が取得できるビザです。このビザの対象となる区分は、料理、建築・土木、製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、石油探査・海底質調査、航空機操縦縦断、スポーツ指導、ワインの鑑定・評価等です。

在留期間
3ヶ月、1年、3年、5年となります。

15.特定技能

保持資格「特定技能」

「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に分かれています。

特定技能1号は、特定の産業分野に関して「一定の知識や経験を必要とする業務」に従事する外国人が取得できる就労ビザです。

特定技能2号は、特定の産業分野で「熟練した技能を要する業務」に従事する外国人が取得できる就労ビザです。

特定技能ビザの対象となる産業分野は、介護、建設、農業、製造業など、人材不足が深刻な16の分野です。
特定技能には、1号と2号の2種類があり、2号は11分野となります。

在留期間

・特定技能1号
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

・特定技能2号
6月、1年、3年、となります。

16.技能実習

在留資格「技能実習」

主に発展途上国の外国人に対して、日本で一定期間の技能研修を行い、その技能を母国に移転することを目的とした制度です。 この制度は、技能実習1号と技能実習2号に分かれ、農業、漁業、建設、食品製造など、多岐にわたる分野で約90種類の範囲が対象となっています。

在留期間は5年間で、技能実習1号で1年間滞在後、技能実習2号や3号に進むためには、それぞれの試験に合格する必要があり、その後は2年ごとに在留期間が延長できる仕組みとなっています。

在留期間

・技能実習1号
法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

・技能実習2号
法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

・技能実習3号
法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

就労ビザ取得までの流れ/目安となる期間

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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
日行連 登録番号 24260930号
大阪会 会員番号 008905
〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町1丁目1−20 新賑橋ビル 4F



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