就労ビザ申請の総合ガイド|大阪の行政書士が解説
はじめに|就労ビザとは?

日本で外国人が働くためには「就労ビザ(在留資格)」の取得が必要です。
しかし「就労ビザ」という単一の資格があるわけではなく、教授・経営管理・技術・技能・高度専門職など、活動内容に応じて16種類以上に分かれています。
例えば、ITエンジニアが申請できるのは「技術・人文知識・国際業務」、飲食店で外国料理を担当するシェフは「技能」、会社経営者は「経営管理」といった具合に、職種によって適切なビザは変わります。
本ページでは、大阪で就労ビザを申請する際の全体像 をわかりやすくまとめ、さらにケース別の具体的な手続き(呼び寄せ・変更・更新・転職・再申請)をご案内します。
就労ビザの申請ルートは大きく5つ

就労ビザは「どのような立場で日本にいるか」によって手続きの種類が変わります。
大きく分けると以下の5つです。
ケース別ガイド|よくある5つの手続き
海外から呼び寄せ(在留資格認定証明書)
海外にいる外国人を日本に呼び寄せるための最初の手続きが「在留資格認定証明書」です。
この証明書を入管から取得し、それを現地の日本大使館・領事館に提出してビザを発給してもらいます。
企業採用で多いのは、海外大学を卒業した人材をエンジニアや語学担当者として呼び寄せるケースです。審査では「学歴や職歴と業務内容の整合性」が厳しくチェックされ、合わない場合は不許可になることもあります。
👉 海外から呼び寄せガイド

日本国内での在留資格変更
すでに日本に滞在している外国人が、活動内容を変更して「就労ビザ」に切り替える場合の手続きです。
たとえば「留学」から就職して「技術・人文知識・国際業務」へ変更するケースや、「家族滞在」からフルタイム就労に切り替えるケースが典型です。
ポイントは、これまでの学歴・職歴と新しい勤務先での仕事内容の一貫性です。形式的に雇用契約があっても、業務内容が単純労働に近ければ不許可となります。書類の整合性や説明資料の準備が重要です。
👉 在留資格変更ガイド

就労ビザ更新
現在の就労ビザを延長する手続きです。期限満了前に更新申請を行わないと、在留資格が切れて不法滞在となってしまいます。
審査では「継続的に適正な就労をしているか」「納税や社会保険に滞納がないか」が必ず確認されます。例えば年末調整の書類や住民税の納付証明書に不備があると、更新が認められないこともあります。特に転職後最初の更新は厳しく審査されるため要注意です。
👉 就労ビザ更新ガイド

転職した時の手続き(就労資格証明書)
外国人が転職する際には、新しい職務内容が現在の就労ビザの範囲内であることを証明するために「就労資格証明書」を申請できます。
これは必須ではありませんが、雇用主が安心して採用できるメリットがあり、実務上は強く推奨されます。
特に「技術・人文知識・国際業務」ビザは対象業務が幅広いため、入管が判断に迷うケースもあります。就労資格証明書があることで、次回更新や永住申請時にも有利に働きます。
👉 転職時の手続きガイド

不許可後の再申請
一度不許可になった場合でも、原因を分析し改善できれば再申請は可能です。
例えば「職務内容と在留資格が合っていなかった」「提出書類の説明不足」「収入が基準未達」などが典型的な理由です。
再申請では不許可理由を補う資料を出すことが重要です。例えば会社からの職務説明書を追加したり、納税証明書を整えたりすることで、許可に至る事例も少なくありません。
👉 不許可後の再申請ガイド

代表的な就労ビザ

就労ビザは16種類に細分化されていますが、特に申請件数が多いのは以下の4つです。
| 在留資格 | 活動内容 | 該当例 |
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 専門知識を活かした業務 | ITエンジニア、通訳、貿易業務 |
| 経営管理 | 会社の経営・管理を行う | 会社設立者、経営者 |
| 技能 | 特定の熟練技能に基づく業務 | 外国料理シェフ、宝石職人 |
| 高度専門職 | 高度な知識・技術を活かす業務 | 研究者、高度IT技術者 |
👉 詳細は「就労ビザ16種類まとめページ」をご覧ください。

▶経緯管理ビザに関して詳しくはこちら
よくある不許可理由

就労ビザの審査では、次のような理由で不許可になることが多くあります。
不許可理由は「一見小さなミス」が大きな差につながることもあります。特に納税や社会保険は「素行善良要件」としても厳しく見られるため、事前チェックが重要です。
| 不許可理由 | 具体例 |
|---|---|
| 職務内容と在留資格が一致していない | 単純労働に近い内容を「技人国」で申請したケース |
| 学歴・職歴が基準に満たない | 大学卒業資格が必要な職種で高卒しかない場合 |
| 収入が安定していない | 年収が200万円程度しかなく、独立した生計を維持できないと判断された場合 |
| 税金や社会保険の未納 | 住民税や国民年金を未払いにしていたケース |
行政書士いしなぎ事務所のサポート内容

当事務所では、就労ビザの申請に関して次のような幅広いサポートを提供しています。
- 在留資格認定証明書の取得サポート
海外から優秀な人材を呼び寄せる際、複雑になりがちな認定証明書の申請書類を丁寧に作成。企業側・本人側双方の必要書類を整理し、スムーズな入国を支援します。 - 在留資格変更・更新の申請書類作成
留学生からの就職、配偶者ビザからの就労切替、転職後の更新など、ケースごとに異なる要件を踏まえた書類作成を行います。更新に必要な納税証明や社会保険関係書類も漏れなく確認します。 - 転職に伴う就労資格証明書の取得支援
転職時に「就労資格証明書」を取得しておくと、新しい雇用先でも安心して採用されやすくなり、次回更新や永住申請時のリスク軽減にもつながります。当事務所では職務内容の説明文を作成し、審査を有利に進めます。 - 不許可理由の分析と再申請のプランニング
一度不許可となっても、理由を分析し、必要な追加資料を整えることで再申請が可能です。当事務所では不許可通知や面談での指摘内容を踏まえ、再申請の戦略を立て直します。 - 申請取次行政書士による入管への代理申請
申請取次資格を持つ行政書士が代理で入管へ申請を行います。ご本人が平日に入管へ出向く必要がなく、仕事や学業を続けながら手続きを進められるのが大きなメリットです。
👉 個人の就職サポートから企業の採用代行まで幅広く対応し、安心して日本で働ける環境づくりをトータルでサポートします。す。
FAQ/よくある質問

Q1. 就労ビザの審査期間はどのくらいかかりますか?
A. 通常は1~3か月程度です。繁忙期や追加資料の提出が必要な場合にはさらに長引くことがあります。
Q2. 内定が決まったばかりですが、ビザ申請はいつから始められますか?
A. 雇用契約書や内定通知があれば申請可能です。海外から呼び寄せる場合は3か月以上前から準備すると安心です。
Q3. パートタイムやアルバイトでも就労ビザは取れますか?
A. 就労ビザは基本的にフルタイム就労が前提です。短時間労働だけでは不許可になる可能性が高いです。
Q4. 就労ビザと留学ビザを同時に持つことはできますか?
A. 原則できません。日本では1人につき1つの在留資格しか持てません。状況に応じて適切な資格に「変更」する必要があります。
Q5. ビザが不許可になった場合、再申請できますか?
A. はい、可能です。ただし不許可理由を分析し、改善資料を添えたうえで再申請することが重要です。
Q6. 転職した場合、必ず「就労資格証明書」を取らなければいけませんか?
A. 義務ではありませんが、取得しておくと新しい雇用先での信頼につながり、更新や永住申請でも有利に働きます。
Q7. 就労ビザを持っていると、すぐに永住申請できますか?
A. 就労ビザを持っているだけでは足りません。原則として10年以上の在留歴や安定した収入、納税状況など厳格な条件を満たす必要があります。
Q8. 家族を日本に呼び寄せることはできますか?
A. 就労ビザ保持者は「家族滞在ビザ」で配偶者や子どもを呼び寄せることができます。ただし収入要件を満たしている必要があります。
Q9. 更新の申請は在留期限のどれくらい前からできますか?
A. 在留期限の3か月前から申請可能です。直前になると手続きが間に合わないリスクがあるため、早めの準備が推奨されます。
Q10. 行政書士に依頼するメリットは何ですか?
A. 書類不備による不許可リスクを減らせるほか、申請取次行政書士なら本人が入管に出頭する必要がありません。仕事や学業を続けながら申請を進められるのが大きなメリットです。
まとめ

就労ビザは、職種や在留状況によって申請手続きが大きく異なります。
海外からの呼び寄せ、国内での在留資格変更、更新、転職、そして不許可後の再申請──どのルートを選ぶかを正しく理解することが、許可を得るための第一歩です。
「大阪で就労ビザの申請を確実に進めたい」「必要書類の整理や不許可リスクが心配」という方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
追加料金は頂きません!明瞭な料金システムで対応いたします
行政書士いしなぎ事務所の料金は、WEBサイトに記載された金額のみです。
出国歴が多い場合や、不許可歴、収入が不安定な場合でも、追加料金が発生することはありません。明瞭な料金システムでサービスを提供いたします。
不許可の場合でも再申請を許可取得まで無料で徹底サポートします。
「行政書士いしなぎ事務所」で申請した案件が万が一不許可となった場合、許可の可能性がある限り無料で再申請を行い、お客様を徹底サポートいたします。
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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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