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永住ビザ

大阪で永住ビザを申請するには|制度の概要と申請支援のご案内

日本での生活が長くなってきた。定住者や結婚相手の状態で、そろそろ永住を考えたい。

そんなとき、このページがお役に立てば幸いです。


目次

第1章|永住ビザとは?

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永住ビザ(正式名称:「永住者」の在留資格)は、日本に在留する外国人が長期的に安定して日本で暮らすことを希望する場合に取得を目指す、非常に重要な在留資格のひとつです。ビザと呼ばれることが多いものの、厳密には「ビザ(査証)」ではなく、日本国内で発行される「在留資格」の一種です。

1-1. 永住ビザの特徴とは?

永住者の在留資格には、他の在留資格にはない以下のような特徴があります。

  • 在留期間が無期限
    一度永住許可を得ると、その後は在留期限の更新手続きが不要になります(ただし在留カードの更新は必要です)。
  • 就労制限がない
    就労ビザのように「職種」や「勤務先」に縛られることなく、自由に職業選択が可能です。アルバイト・副業・起業なども自由に行えます。
  • 在留活動の制限がない
    就労・留学・家族滞在などのように「特定の目的」に基づく活動が求められることはなく、基本的にどのような生活スタイルでも滞在が可能です。
  • 再入国制度の活用がしやすい
    再入国許可やみなし再入国制度を活用すれば、一時的な帰国や海外滞在も柔軟に対応できます。

1-2. 永住ビザと帰化との違い

日本に長く住み続けることを希望する外国人にとって、「永住ビザ」と「帰化」はどちらも魅力的な選択肢です。しかし両者には以下のような違いがあります。

比較項目永住ビザ帰化
法的地位外国籍のまま日本国籍を取得
在留期間無期限そもそも在留資格が不要に
就労の自由ありあり
公民権(選挙権など)なしあり
パスポート母国のものを使用日本のパスポートに切替え
扶養や家族呼び寄せ可能(状況による)可能(日本人として)

つまり、永住ビザは「外国人のまま、より自由に長く日本に住みたい」方向け、帰化は「日本人として完全に暮らしたい」方向けの選択肢です。

1-3. 永住ビザを取得するメリット

永住ビザには、多くの実務的メリットがあります。たとえば:

  • 住宅ローンや金融取引が有利になる
    多くの銀行では、永住者を対象にした住宅ローン制度を提供しており、ビザの更新リスクがないことから信用評価が上がります。
  • 転職や就職の選択肢が広がる
    在留資格に依存せず働けるため、転職時に「在留資格変更」の手続きが不要となり、企業側にも安心感を与えます。
  • 家族の在留や将来の永住にも有利
    配偶者や子どもの在留資格取得にも好影響を及ぼし、家族全体での生活基盤が安定します。
  • 更新手続きの手間やリスクがなくなる
    ビザ更新ごとの審査を気にせず生活できるため、精神的にも安定感があります。

1-4. 注意点:永住者でも守るべきルールはある

永住者であっても、日本における在留資格の一種であることには変わりありません。たとえば:

  • 在留カードの更新は必要(7年ごと)
  • 住所変更時の届出義務
  • 再入国の際の手続き(みなし再入国制度は有効期間2年)
  • 重大な犯罪・義務違反があると、永住資格が取り消されることもある

つまり、「永住=無条件で一生住める権利」ではなく、「ルールを守りながら長期在留できる資格」であるという点には注意が必要です。

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第2章|永住ビザの取得条件とは?

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永住ビザの申請は、誰でもできるわけではありません。出入国在留管理庁(入管)が定める一定の条件を満たしている必要があります。ここでは、主な取得条件とその例外、誤解されがちなポイントについて詳しく解説します。

2-1. 原則的な3つの取得条件

入管が公式に公表している「永住許可に関するガイドライン」では、以下の3点が主な許可条件とされています。

(1)素行が善良であること

日本の法令を遵守し、社会人として適切な生活を送っていることが求められます。たとえば:

  • 過去に重大な犯罪歴がない
  • 税金・年金などの公的義務をきちんと履行している
  • 交通違反が少なく、累積点数が低い など

日常生活においても「信頼できる外国人」としての評価が重要です。

(2)独立した生計を営むに足りる資産または技能を有していること

申請者本人が、今後も安定して日本で生活していけることを示す必要があります。主に以下が評価対象です

  • 継続した収入(年収300万円以上が一つの目安)
  • 雇用形態(正社員・契約社員など)
  • 扶養家族の数(扶養者が多いほど収入基準も上がる)
  • 預貯金や不動産などの資産(補足的に評価されることも)

配偶者の収入で生活している場合や、扶養に入っている場合などは個別に判断されます。

(3)原則として10年以上日本に在留しており、そのうち5年以上は就労資格または居住資格で継続して在留していること

「在留期間の長さ」も非常に重要です。たとえば:

  • 留学生としての滞在期間はカウントに含まれますが、就労期間が5年に満たないと不利
  • 在留資格の変更(例:留学→技人国)はOK。ただし、ブランクや出国期間が長いと要注意
  • 不法滞在や仮放免の期間はカウントされません

この「10年・5年ルール」が、永住申請の大きな壁となることが多いです。

2-2. 特例的に「10年未満」でも永住できるケース

以下のようなケースでは、在留年数に関する要件が緩和されることがあります。

特例対象者要件緩和の内容
日本人・永住者・特別永住者の配偶者結婚から3年以上 & 日本に1年以上の在留で申請可能
日本人の実子・特別養子など実子として認められれば、年数要件なし
難民認定を受けた人5年以上の在留で申請可能
高度専門職ビザの保持者原則1〜3年で永住申請が可能(ポイントにより異なる)

ただし、上記に該当する場合でも、素行や収入・納税状況は厳しく審査されます。

永住申請の条件は、現在の在留資格によっても異なります。
特に配偶者ビザをお持ちの方は、永住申請の特例や短縮要件が適用される場合があります。
婚姻から永住を検討している方は、配偶者ビザの条件や申請の流れを詳しく解説したこちらのページもあわせてご覧ください。

2-3. 永住ビザと在留資格の更新との違い

よくある誤解として、「ビザ更新を繰り返していれば永住ビザは自動的に取れる」という認識がありますが、これは誤りです。

  • 永住ビザは申請主義であり、申請しなければ許可されない
  • 更新とは別の審査基準・審査官によって判断される
  • むしろ永住の方が厳しい審査を受ける

「今まで問題なく更新できていたから大丈夫」と油断すると、不許可になるケースも少なくありません。

2-4. 永住許可の判断は「総合評価」

入管は永住ビザの審査において、単に「要件を満たしているか」だけではなく、総合的な生活実態・信頼性を重視します。たとえば:

  • 納税や年金記録に抜けや遅延がないか
  • 配偶者や子どもの在留状況に問題はないか
  • 提出書類に虚偽や矛盾がないか

そのため、「条件は満たしているが却下された」という例も実際にあります。逆に、多少要件に足りない部分があっても、誠実な生活ぶりが評価されて許可されるケースも存在します。

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第3章|永住申請に必要な書類とは?

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永住ビザの申請には、多くの書類を揃える必要があります。しかも、その一つ一つに「形式の正確さ」「内容の整合性」が求められるため、準備には相応の時間と労力がかかります。

ここでは、主な必要書類をカテゴリーごとに整理しつつ、注意点や実務上のポイントを解説します。

3-1. 基本的な提出書類一覧

入管が指定する代表的な提出書類は以下の通りです。

書類名備考
永住許可申請書指定様式(手書きまたは電子申請)
顔写真(縦4cm×横3cm)6か月以内に撮影したもの。背景無地で明るく鮮明なもの
在留カードのコピー表裏ともに提出
パスポートのコピー有効期限が切れていないもの
賃貸契約書や住民票住所の確認資料として使用される
納税証明書(市区町村)住民税の課税・納税証明書(直近1年分)
納税証明書(税務署)所得税に関する納税証明書(その1・その2)
年金保険料の納付状況確認書日本年金機構で発行。未加入や未納があると不利
収入を証明する書類源泉徴収票・給与明細・確定申告書など

申請者の属性によっては、さらに個別の書類が必要となります。

3-2. 就労ビザの方に特有の書類

現在「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで在留している方には、次のような書類が追加で求められます。

  • 勤務先の在職証明書
    会社発行の書面。日付・社判・担当者の署名入りが望ましい。
  • 雇用契約書のコピー
    現在の雇用条件が確認できるもの。
  • 会社の概要資料(パンフレット等)
    特に中小企業や外国人雇用に実績の少ない会社の場合に求められることがあります。
  • 源泉徴収票または確定申告書の控え(直近1~3年分)
    年収の安定性を確認するために必須です。

3-3. 配偶者ビザ・家族滞在ビザの方に特有の書類

扶養されている立場(例:日本人配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在など)の場合は、以下のような書類が求められます。

  • 配偶者の収入証明書(源泉徴収票など)
  • 配偶者の在留カードまたは戸籍謄本(日本人配偶者の場合)
  • 婚姻関係を証明する書類
  • 生活状況説明書や世帯収支報告書(入管独自書式)

このようなケースでは「本人が稼いでいなくてもOK」な反面、「配偶者に安定した収入があるか」が厳しく見られます。

3-4. 注意が必要なポイント

✅ 書類の整合性

同じ内容であっても、住民票・納税証明書・在職証明書などで記載に微妙な違いがあると「虚偽申請」とみなされることもあります。特に氏名の表記(スペル・ミドルネームの有無など)には注意が必要です。

✅ 書類の有効期限

市区町村発行の証明書は、発行から3か月以内のものが原則です。出し直しになると大きな負担になるため、提出直前に取得するのが望ましいです。

✅ 年金・納税記録の取得に時間がかかることも

日本年金機構や税務署での書類取得には1~2週間かかる場合があります。とくに海外滞在歴がある方は、記録が一元化されていないこともあるため早めの確認が必要です。

3-5. 提出先と提出方法

永住許可申請は、基本的に居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ提出します。手続き方法は以下の2通りです。

  • 窓口での持参提出
    原則として予約不要だが、混雑状況により整理券制の場合もあります。
  • オンライン申請(e-申請)
    行政書士や弁護士などの代理人を通じた申請が可能。電子署名や事前登録が必要となるため、自分で申請する場合は注意が必要です。

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第4章|審査のポイントと不許可になりやすいケース

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永住申請における審査は、非常に厳格かつ多角的に行われます。「書類を揃えて出せば許可される」というものではなく、入管が総合的に「この人に永住を認めてよいか」を判断します。

ここでは、審査の際に特に重視されるポイントと、不許可となる典型的なパターンを実例を交えて解説します。


4-1. 入管が見る「3つの視点」

永住許可の審査は、主に以下の3つの視点から総合評価されます。

(1)法令遵守と素行の良さ

  • 犯罪歴・交通違反・入管法違反の有無
  • 納税・年金・健康保険の支払い状況
  • 公的義務を怠っていないか

違反歴が1回でもあると即不許可になるわけではありませんが、継続性や反復性があると大きなマイナス評価になります。

(2)安定した生活基盤

  • 年収が一定以上で安定しているか
  • 長期間同じ勤務先で働いているか
  • 扶養家族の人数と生活の実態

「直近だけ高収入」よりも、「中長期的に安定している」ことの方が重視されます。

(3)生活の実態と書類の整合性

  • 住民票と実際の居住地が一致しているか
  • 配偶者・家族との同居実態があるか
  • 書類同士で矛盾がないか

意外と見落とされがちなポイントですが、生活実態と書類の一致は非常に重要です。


4-2. 不許可になりやすい7つの典型パターン

以下は実際によく見られる不許可のケースです。

(1)年収が基準に満たない

目安は300万円以上(扶養家族がいればもっと必要)。年によって収入が大きく変動する場合も注意が必要です。

(2)納税・年金・保険料の未納

1年でも未納・滞納があると不利です。分納や免除を受けている場合は、きちんと証明書を添付する必要があります。

(3)交通違反・軽犯罪の繰り返し

1回のスピード違反だけなら大きな問題にはなりませんが、繰り返していると「素行不良」と判断される可能性があります。

(4)頻繁な転職・長期の無職期間

職歴に安定性がない場合、「今後の生活が不安定」と見なされるおそれがあります。

(5)配偶者との別居や偽装婚の疑い

とくに配偶者ビザからの永住申請では、婚姻関係の実態が非常に厳しく見られます。別居状態や形だけの婚姻が疑われる場合は不許可の可能性大です。

(6)在留カードや住民登録情報の虚偽

引っ越し後の住所未届け、住民票の「世帯主」情報が実態と異なるなども不利益要素になります。

(7)提出書類の不備・矛盾・未提出

必要な書類が欠けていたり、異なる書類間で内容が一致していないと、「申請内容の信憑性がない」と判断されます。


4-3. 永住申請は「審査官による裁量」が大きい

永住許可は「法令に基づく許可」ではなく、「裁量による特別な許可」とされています。つまり、一定の条件を満たしていても、

  • 信用性が低い
  • 意図的な説明不足がある
  • 申請理由が曖昧

と判断されれば、不許可になることもあります。逆に、条件を完全に満たしていなくても、誠実な申請内容や実態がしっかりしていれば許可されることもあります。


4-4. 一度不許可になっても再申請は可能

永住申請は、たとえ不許可となっても再申請ができます。ただし

  • 不許可理由を正確に把握する
  • 状況改善・証拠補強を行う
  • 十分な期間(半年~1年)をあける

といった対応が必要です。同じ内容で短期間のうちに再申請しても、許可される可能性は極めて低いです。

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第5章|申請の流れと手続きスケジュール

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永住ビザの申請には、一定の準備期間とスケジューリングが必要です。「書類を揃えて提出して終わり」ではなく、事前準備・申請・審査・許可後の手続きまでを見越して計画を立てることが重要です。

この章では、永住申請の基本的な流れと、各段階でやるべきことを時系列で整理します。


5-1. 永住申請の全体スケジュール

おおよそのタイムラインは以下のようになります。

ステップ内容目安期間
① 事前準備書類の取得、記載内容の確認1〜2か月
② 申請書類の提出入管窓口またはe-申請申請日当日
③ 審査期間入管による書類審査・照会約4〜8か月
④ 結果通知はがき・封書・メールなどで通知
⑤ 永住許可後の手続き永住者としての在留カード受領など約1〜2週間

※ 審査期間は個人差があり、混雑期や書類補正があると延びる可能性があります。


STEP

事前準備

✅ 収入・納税・年金などの状況確認

まずは直近数年の収入状況・納税記録・年金保険料の支払い履歴を確認します。会社員であれば源泉徴収票、自営業なら確定申告書がベースとなります。

✅ 書類のリストアップ

自分の在留資格・家族構成に応じた必要書類を整理し、優先度の高いものから取得します。年金記録や税務署の書類は取得に日数がかかる場合があるため早めの対応が肝心です。

✅ 書類内容の整合性確認

住所・氏名の表記・配偶者情報などがすべての書類で一致しているか、必ずチェックしましょう。

STEP

申請の提出

✅ 提出方法は2つ

  • 窓口提出:入管に直接持参。即日受付されるが、混雑時は長時間待つ場合も。
  • e-申請:行政書士などの代理人を通じて行う電子申請。郵送の手間が省け、遠方からの申請も可能。

✅ 提出時の注意点

  • 書類は正本・写しが必要なものがある(各入管で異なる)
  • 記入ミス・押印忘れ・写真サイズ不備があると即返却となる
STEP

審査期間

✅ 審査期間は長期に及ぶ

永住申請は非常に慎重に審査されるため、標準で4〜8か月ほどかかります。中には10か月以上かかるケースも。

✅ 入管からの追加資料請求に注意

審査の途中で、以下のような補足資料を求められることがあります:

  • 最新の給与明細
  • 在職証明書の再提出
  • 世帯収支の詳細説明書

対応が遅れると審査がさらに長引くため、早急に返送できる体制を整えておくと安心です。

STEP

許可・不許可の通知

✅ 許可の場合

「永住許可に関する通知書」が届き、指示に従って在留カードの切替を行います。

✅ 不許可の場合

「不許可通知書」とともに、不許可理由が簡易的に記載されています。内容を確認の上、再申請の検討を行います(詳細は第9章で解説)。

STEP

許可後の手続き

✅ 永住者用在留カードの取得

入管窓口で、既存の在留カードと引き換えに「永住者」資格のカードを受け取ります。

✅ 再入国許可制度の確認

永住者であっても、2年以上の出国には「再入国許可(特別)」が必要です。長期帰国予定がある場合は忘れずに。

✅ 市役所や銀行への情報更新

住所地の役所、勤務先、金融機関、保険会社などに対して、在留資格の変更を通知しておくとよいでしょう。ローンの審査条件が有利になることもあります。

第6章|永住申請にかかる費用とは?

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永住ビザの申請には、行政手数料だけでなく、必要書類の取得費や専門家への依頼費用など、さまざまなコストが発生します。ここでは、「自分で申請する場合」と「行政書士に依頼する場合」に分けて、費用の内訳や相場を詳しく解説します。


6-1. 自分で永住申請する場合の費用

自力で申請する場合の費用は、基本的に「公的費用+書類取得費用」に限られます。

✅ 主な費用項目

項目費用の目安
収入印紙(永住許可手数料)8,000円(許可時に納付)
証明写真(4cm×3cm)約1,000円前後
住民票・課税証明書・納税証明書各300〜500円(市区町村により異なる)
年金記録(納付状況確認書)無料(日本年金機構)※郵送の場合は送料等必要
郵送代(返信用封筒など)約500〜1,000円
その他コピー代・印刷代など数百円〜1,000円程度

合計目安: 1万円前後〜高くても1万5,000円以内で収まることが一般的です。

✅ 見落とされがちな「時間的コスト」

書類収集や窓口訪問、記入・提出など、トータルで10時間以上かかるケースもあります。特に年金記録や税務書類の取得に日数がかかる点に注意が必要です。


6-2. 行政書士などに依頼する場合の費用

専門家に依頼する場合は、上記の実費に加えて「報酬費用」が発生します。事務所によって料金は異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。

✅ 行政書士報酬の相場(大阪の例)

ケース相場価格帯
単身での申請88,000円〜165,000円(税込)
配偶者・家族と同時申請132,000円〜220,000円(税込)
難易度の高い申請(収入基準がギリギリなど)165,000円〜275,000円(税込)
追加家族1名ごと+33,000円前後

※ 上記はあくまで目安であり、事務所によってはもっと安い・高い場合もあります。

✅ 行政書士に依頼するメリット

  • 書類の収集・チェックを代行してくれる
  • 審査に通るかどうかの診断をしてくれる
  • 入管とのやり取りや補正対応も任せられる
  • 不許可時の対応(理由分析・再申請など)が迅速

▶ 自力での不安がある場合、特に初めての永住申請であれば、「安心料」としての意味合いも大きいです。


6-3. 不許可時の費用はどうなる?

✅ 自分で申請した場合

費用は返金されませんが、次回の再申請も再度8,000円の収入印紙が必要となります。

✅ 行政書士に依頼した場合

事務所によっては「一部返金保証」「再申請無料」などの対応をしているところもありますが、基本的には審査結果の保証はないため、契約時の説明をよく確認する必要があります。


6-4. 費用対効果の考え方

永住ビザを取得すれば、今後のビザ更新費用・手間・不安がすべてなくなります。

  • 今後10年でビザ更新3回:合計6万円〜10万円の節約
  • 住宅ローンや就職で有利になる可能性
  • 家族の永住申請にも良い影響を及ぼす

これらを考慮すると、「永住=中長期的な生活コスト削減・安定の投資」とも言えるでしょう。

第7章|他の在留資格との違いとは?

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永住ビザは、数ある在留資格の中でも特に自由度と安定性の高いステータスです。しかし、多くの外国人が持つ他の在留資格や「帰化」とは、制度的な位置づけやメリット・デメリットが異なります。

ここでは、代表的な在留資格との比較を通じて、永住ビザの特性を正しく理解していただきます。


永住ビザと就労系ビザの違い

多くの外国人がまず取得するのが、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」などの就労系在留資格です。

比較項目永住ビザ就労ビザ(例:技人国)
在留期間無期限(更新不要)有期限(1年・3年・5年など)
就労範囲完全自由(職種制限なし)指定された職種のみ
転職の自由自由(手続き不要)原則として在留資格変更または届出が必要
更新審査不要(在留カード更新のみ)1~5年ごとの審査あり
離職時のリスクなし失職後、在留資格を失う可能性あり

就労ビザでは「職種・会社に縛られる」のに対し、永住ビザでは「在留活動に一切の制限がない」のが最大の違いです。

永住ビザと配偶者ビザの違い

日本人や永住者と結婚している外国人の多くは、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」といった身分系ビザで在留しています。

比較項目永住ビザ配偶者ビザ
在留期間無期限有期限(1年・3年・5年など)
配偶者との関係終了引き続き在留可能離婚・死別などで更新不可になる場合あり
就労の自由完全自由就労制限なし(ただし配偶者関係が前提)
安定性非常に高い配偶者関係に依存するため不安定な面も

「配偶者ビザ=永住の近道」とされる一方で、結婚関係がなくなると在留基盤を失うリスクがあるため、永住への切替を早めに検討する方も多いです。

永住と「定住者」ビザの違い

「定住者」は、日系人・難民・離婚後の元配偶者など、特殊な事情を持つ方に付与される在留資格です。

比較項目永住ビザ定住者ビザ
在留期間無期限有期限(1年・3年・5年など)
更新の必要なし定期的な更新が必要
審査基準厳格かつ全国共通状況に応じて柔軟だが、更新時に変化あり
将来の安定性高い将来的な見直しや取消リスクもある

定住者は「特例的な資格」であり、生活が安定している場合は永住への切替が望ましいとされます

永住ビザと帰化(日本国籍取得)の違い

最も大きな違いは、「日本国籍になるかどうか」です。

比較項目永住ビザ帰化(日本国籍取得)
国籍外国籍のまま日本国籍に変更される
パスポート母国のものを使用日本のパスポートを取得
選挙権・被選挙権なしあり(日本国民としての権利)
公務員就任制限あり原則可能
二重国籍原則可能(母国次第)原則不可(多くの国では離脱が必要)
手続きの難易度高いが取得者多数非常に厳格で長期間必要

永住は「外国人として日本に住む権利」、帰化は「日本人」

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第8章|永住ビザのメリットとデメリット

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永住ビザは、日本での長期滞在を希望する外国人にとって、非常に魅力的な在留資格です。しかし、万能ではなく、デメリットや注意点も存在します。この章では、永住ビザを取得することの「本当のメリット」と「見落とされがちなリスク」を整理します。


8-1. 永住ビザの主なメリット

✅ 在留期間が無期限になる

最も大きなメリットは、ビザの更新が不要になることです。毎回の更新手続きや審査の不安から解放され、精神的な安定が得られます。

✅ 就労・活動の自由度が大きく広がる

永住者は在留資格による職業制限がありません。これにより

  • 職種や会社を自由に選べる(転職のたびに申請不要)
  • アルバイト・副業・起業も自由
  • 自営業やフリーランスとしての活動も可能

✅ 家族の在留にも良い影響

永住者の配偶者や子どもは、比較的スムーズに「永住者の配偶者等」や「定住者」ビザを取得できる可能性があります。将来的に家族全体での生活の安定が見込めます。

✅ 住宅ローンや金融取引に有利

多くの金融機関では、永住者を対象とした住宅ローンや融資制度を提供しており、審査でも大きな信頼材料となります。クレジットカードやスマホ契約もスムーズになることがあります。

✅ 帰化への足がかりにもなる

帰化申請を検討する場合も、永住者であることは一定の信用要素として評価されます(※帰化と永住は別制度ですが、ステップとして活用する方も多いです)。


8-2. 永住ビザのデメリット・注意点

⚠️ 永住でも「義務」は継続される

永住は「完全な自由」ではありません。たとえば

  • 在留カードは7年ごとに更新が必要
  • 住所変更・再入国などの届出義務もある
  • 義務違反や重大な犯罪があれば永住資格は取り消されることもある

▶「永住=一生安泰」ではなく、一定の責任と義務を伴う資格だという点に注意が必要です。

⚠️ 外国籍のまま生活することになるため、母国側の制度にも注意

永住ビザは「日本で無期限に住める在留資格」であって、日本国籍を取得するものではありません。つまり、国籍は引き続き母国のままです。

そのため、以下のような影響があります:

  • 母国の法律(兵役義務・納税義務・年金制度など)はそのまま適用される可能性がある
  • 母国のパスポートを使用して海外渡航する必要がある
  • 国によっては「長期国外滞在者」として追加の手続きが必要な場合もある

永住ビザ=日本での“市民的な安定”は得られるが、“日本人になる”わけではないという点を理解しておきましょう。

⚠️ 審査のハードルが高く、時間もかかる

  • 要件を満たしていても審査は厳格
  • 通常のビザ更新と比べて手間と時間がかかる(4〜8か月以上)

▶ 不安がある場合は、行政書士など専門家に相談することでリスクを最小化できます。


8-3. 永住ビザが向いている人とは?

以下のような方には、永住ビザ取得のメリットが特に大きいといえます:

  • 日本で長期的に安定した生活を希望する人
  • 結婚や家族との同居などで、日本を生活基盤としたい人
  • ビザ更新に不安やストレスを感じている人
  • 転職や副業の自由度を高めたい人
  • 将来的に帰化も視野に入れている人

第9章|永住申請が不許可だった場合の対処法

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永住ビザは要件も審査も厳格なため、一定数の申請が不許可となるのが現実です。しかし、不許可=永住をあきらめなければならない、というわけではありません。理由を分析し、適切な期間を置いて再申請すれば、許可を得られるケースは多くあります。本章では、不許可通知を受け取った後に取るべき具体的なステップを解説します。


9‑1. まずは「不許可通知書」を精読する

  1. 不許可理由欄を確認
    • 典型的には「素行不良」「生計要件未達」「年数要件未達」「書類不備」などに大別される。
  2. 問い合わせは電話より窓口面談が確実
    • 詳細を聞きたい場合、入管窓口で担当官に面談予約を取ると、より具体的なコメントを得やすい。
  3. 書類は原本保管・コピー保存
    • 再申請時に比較するため、不許可時の提出書類一式を必ず保管。

9‑2. 不許可理由別・改善ポイント

不許可理由主な原因改善アクション例
素行不良違反点数の累積、軽犯罪の繰り返し交通違反の抑制、罰金納付証明の添付、反省文の準備
生計要件未達年収不足、扶養家族過多収入増(転職・昇給)、副業実績の証明、配偶者収入の追加
年数要件未達在留年数計算ミス、長期出国10年ルールを満たすまで待機、出国の必要性を説明する追加資料
書類不備・矛盾記載誤り、氏名表記揺れ再取得・再発行、住民票や戸籍との綴り統一、専門家のリーガルチェック

9‑3. 再申請までにあけるべき「冷却期間」

  • 目安:6か月〜1年
    同じ条件で短期再提出しても結果は変わらない。
  • 条件改善が必要なケース
    収入アップ・納税完納・違反点数の減少など、客観的な変化が生じてから再申請する方が許可率が上がる。
  • 例外:単なる記載ミスや添付漏れ
    書類不備のみが理由なら、補正通知から1〜2か月で再申請可。

9‑4. 再申請に向けた準備ステップ(チェックリスト)

  1. 不許可理由を箇条書きで整理
  2. 改善策を具体化(数値・証拠)
  3. 再度の書類リストアップと取得スケジュール策定
  4. 専門家(行政書士・弁護士)へ事前相談
  5. 補完資料・説明書・反省文を作成
  6. 提出前に第三者チェック(ダブルチェック)

9‑5. 専門家を活用するメリット

  • 不許可理由の分析精度が高まる
  • 改善ポイントを具体的に指示してもらえる
  • 入管との補正対応を代理で行える
  • 再申請時の説明書・意見書を説得力ある形で提出できる

費用は掛かるが、再申請のチャンスを無駄にしない保険と考えると有効。


9‑6. 不許可から逆転許可に至った事例

事例不許可理由(初回)改善点結果
Aさん(技人国)年収290万円と扶養家族3人で生計要件未達転職+副業開始で年収380万円に増加再申請8か月後に許可
Bさん(日本人配偶者)交通違反5回・軽微な罰金未納罰金納付+2年間無違反を継続、反省文添付再申請1年後に許可
Cさん(定住者)書類の氏名表記揺れ(パスポート/住民票)住民票更正+すべての証明書を統一し再提出再申請6か月後に許可

まとめ

  • 不許可通知を感情的に受け止めず、まずは理由を精読
  • 客観的な改善策を講じたうえで、適切な期間を置いて再申請
  • 不安があれば行政書士に相談し、補正・説明書作成を任せる
  • 再申請で許可を得た実例は多数。諦めず、戦略的に次のチャンスを狙いましょう。

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第10章|永住ビザ取得後のライフプランと次の選択肢

anthony delanoix urUdKCxsTUI unsplash

永住ビザを取得すると、日本での生活は大きく安定し、長期的なライフプランを描くことができるようになります。しかし、「永住=ゴール」ではありません。取得後に必要な手続きや、将来的に「帰化」へ進むかどうかの検討も含めて、今後の選択肢を考えることが重要です。

この章では、永住取得後に注意すべきポイントと、次のステップの可能性について解説します。


10-1. 永住取得後にすぐやるべき手続き

✅ 在留カードの切替

永住許可後、旧在留カードと引き換えに「永住者」用のカードを入管で受け取ります。
有効期間は7年間。期限があることを忘れずに。

✅ 再入国制度の確認

  • 出国後1年以内に戻る場合は「みなし再入国許可」でOK
  • 1年以上日本を離れる場合は必ず再入国許可(最大5年)を取得すること

▶ 2年超の出国で再入国手続きがなければ、永住資格は自動的に消滅します。

✅ 届出義務の継続

  • 住所変更の届出(14日以内)
  • 離婚や配偶者死亡などの家庭状況の変更も対象になる場合あり

✅ 銀行・市役所・勤務先などへの資格変更通知

永住者になったことを知らせることで、住宅ローンや各種契約条件が改善されることもあります。


10-2. 永住者としての生活の注意点

✅ 納税・年金義務は引き続き重要

永住者も当然ながら住民税・所得税・年金・健康保険料の納付義務があります。
違反が重なれば、永住資格の取消しリスクもゼロではありません。

✅ 永住は「無条件の権利」ではない

  • 犯罪歴・重大な違法行為があれば、永住資格の取り消し処分もあり得ます。
  • 生活保護の過度な利用も審査対象になる可能性がある(※制度自体の利用は違法ではないが、長期的には影響の恐れあり)

10-3. 長期的なライフプランを考える上でのポイント

  • 家族の在留状況や子どもの教育方針に合わせて、将来的に帰化を検討する
  • 母国との関係や義務(兵役・納税など)を整理しておく
  • 不動産購入や起業、転職の自由度を活かしたキャリア形成を計画する
  • 高齢期に備えた社会保障制度の理解と準備

▶ 永住取得はスタートラインでもあります。これを機に将来を見据えた計画を立てましょう。


10-4. 行政書士が永住後にもお手伝いできること

当事務所では、永住ビザ取得後も以下のようなご相談に対応可能です:

  • 帰化申請の相談・サポート
  • ご家族の永住申請(配偶者・子どもなど)
  • 永住者の再入国・長期滞在に関する制度説明
  • 在留カード更新や住所変更時の手続き相談
  • 将来的なライフプラン設計支援(ビザ・在留制度の観点から)

結びに代えて|永住ビザは“自由と責任”の資格

永住ビザは、日本で自分らしく生きるための大きなステップです。
自由度が広がる反面、それに伴う責任や義務も明確になります。

しかし、しっかりと制度を理解し、丁寧に手続きを進めれば、日本での生活は確実に安定し、選択肢も広がっていきます。

当事務所では、そうした皆さまのステップアップを、制度の側面から支えるお手伝いをしております。
永住申請でお悩みの方、迷われている方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

追加料金は頂きません!明瞭な料金システムで対応いたします

行政書士いしなぎ事務所の料金は、WEBサイトに記載された金額のみです。

出国歴が多い場合や、不許可歴、収入が不安定な場合でも、追加料金が発生することはありません。明瞭な料金システムでサービスを提供いたします。

不許可の場合でも再申請を許可取得まで無料で徹底サポートします。

「行政書士いしなぎ事務所」で申請した案件が万が一不許可となった場合、許可の可能性がある限り無料で再申請を行い、お客様を徹底サポ​​ートいたします。
数ある行政書士事務所の中で「行政書士いしなぎ事務所」を選んでいただいたお客様には、「最短でビザを取得し、喜んでいただけること」を目指し、万が一不許可となった場合には、許可が得られるまで全力でサポートいたします。

以下のお問合せフォームよりお願いいたします

お急ぎの場合には、
06-7777-3467 
(9:00~23:00 月~金)
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代表行政書士 石椛 敬法(イシナギ タカノリ)
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